介護保険の加入者
原則として厚木市に住所を有する40歳以上のすべての方が、本市の介護保険に加入することになります。介護保険の被保険者は、保険料を負担し、介護や日常生活の支援が必要となったときに認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
被保険者は、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者の方)とに分かれます。なお、第1号被保険者と第2号被保険者とでは、介護保険のサービスを受けられる条件や保険料などについて違いがあります。
対象 |
市内に住所を有する65歳以上の全ての方 |
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資格の取得 |
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資格の喪失 |
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住所変更等 |
市民課で手続をした後、介護福祉課で手続をしてください。 |
対象 |
市内に住所を有する40歳から64歳までの医療保険(国民健康保険・健康保険組合など)に加入している方 |
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資格の取得 |
厚生労働省のホームページで確認または市に問い合わせてください。 |
資格の喪失 |
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住所変更等 |
要介護(要支援)認定を受けていない方は、手続の必要はありません。 |
外国人の加入対象者
外国人の方も、65歳以上で住民登録のある方は本市の介護保険に加入します。 ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次の1、2に該当する方は、介護保険の被保険者にはなりません。
- 医療を受ける活動又は当該活動を行う者の日常生活上の世話をする目的で入国及び在留した外国人住民
- 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間日本に滞在する富裕層の外国人住民
なお、上記1、2以外の「特定活動」の在留資格で入国された方は、介護保険の加入者となります。次の書類をご持参の上、介護福祉課の窓口で介護保険資格取得届のお手続きが必要となります。
- 在留カード
- 入国管理局で交付された「指定書」
介護保険の適用が除外される方
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設や、生活保護法に基づく救護施設などの適用除外施設の一定の入所者等は、当分の間、被保険者とはなりません。(介護保険法施行法第11条並びに規則第170条第1項及び第2項)
前住所市区町村の被保険者となる方(住所地特例)
介護老人福祉施設などの介護保険施設や特定施設、養護老人ホームに入所することにより、その施設所在地に住所を変更した方は、前住所地の市区町村の被保険者となります。このような特別な取り扱いを住所地特例といいます。(介護保険法第13条)
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日