介護保険負担割合証について

更新日:2023年05月16日

公開日:2021年04月01日

利用者負担の割合について

介護保険サービスまたは、介護予防・生活支援サービス事業を利用したときは、原則として、実際にかかった費用の1~3割を利用者の方に御負担いただきます。

負担割合の判定について

3割負担の方

本人が市区町村民税を課税されていて、

合計所得金額が220万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身(本人のみ)で340万円以上または、65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方

2割負担の方

本人が市区町村民税を課税されていて、

合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身(本人のみ)で280万円以上、または、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方

1割負担の方

市区町村民税が非課税の方、合計所得金額が160万円未満の方、40~64歳の方、生活保護を利用されている方、2割・3割負担に当てはまらない方

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

自己負担割合チェック表

負担割合チェック表

※1 負担割合の算定で用いる「合計所得金額」は、収入から必要経費の相当額を控除した合計をいい、基礎、社会保険料、扶養、医療費等の所得控除をする前の金額となります。土地・建物の売却に係る特別控除がある場合、特別控除額を控除した金額を用います。給与所得又は公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
※2 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得を除いた所得金額をいいます。給与所得が含まれている場合には、給与所得の金額から10万円を控除した金額を用います。

負担割合が変更になる場合について

  • 所得更正が行われたことにより負担割合が変更となる場合は、8月1日に遡及して更正後の負担割合が適用されます。
  • 世帯構成の変更(世帯員の転出入・死亡等)により負担割合が変更となる場合は、変更が生じた月の翌月(変更が月の初日の場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。 
  • 64歳以下の方で負担割合証を既にお持ちの方が65歳になった場合、算定により負担割合が2割又は3割に変更になる場合があります。その場合は、誕生月の翌月初日(誕生日が1日場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。

介護保険負担割合証の更新について

 要介護・要支援認定を受けている方や総合事業の対象者に、介護保険負担割合証を7月中旬に郵送します。適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。新しく要介護・要支援認定を申請された方には、認定結果の通知と併せて郵送します。

 介護サービスを利用するときは、「介護保険被保険者証」と一緒に「介護保険負担割合証」をサービス事業者や施設に御提示ください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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