要支援認定1又は2の認定を受けた方の居宅サービス
要支援認定1又は2の認定を受けた方は、その方の身体状況等に応じたサービスを受けることができます。
サービスを利用する場合、原則として地域包括支援センターが作成するケアプランが必要となりますので、サービス利用を希望する場合には、必ず地域包括支援センターにご相談ください。
在宅サービス(自宅で生活しながら受けることができるサービス)
訪問入浴介護
自宅の浴室での入浴が困難な方が、居宅で入浴できるよう事業者が用意する浴槽により、入浴の介護を受けるサービスです。
訪問看護
原則として病院等に診察に行けない方が、医師の指示に基づき、看護師や理学療法士、作業療法士などから、療養上の指導と診察の補助を受けるサービスです。
訪問リハビリ テーション
サービス提供事業所に行けない方が、医師の指示に基づき、理学療法士、作業療法士などの訪 問により、身体機能の維持回復を目的としたリハビリテーションを受けるサービスです。
通所リハビリ テーション
介護老人保健施設や医療機関などに通い、身体機能の維 持回復のため、専門職による適切なリハビリテーションを受けるサービ スです。
福祉用具の貸与
身体状況に応じた日常生活を送る上で必要とする「車いす」や「特殊ベッ ド」など、福祉用具の貸与を受けるサービスです。
なお、要介護1の方の「車いす」や「特殊ベッド」等の貸与について は、身体等の特別な事情がある場合のみ利用可能です。
短期入所生活介護 (ショートステイ)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助を受けるサービスです。
短期入所療養介護 (ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所し て、看護や医学的な管理の下での介護、その他必要な医療や日常生活上の援助を受けるサービスです。
居宅療養管理指導
病院等に診察に行けない方に、医師や歯科医師、薬剤師などの訪問により、療養上の管 理や指導を受けるサービスです。
医師等の職種ごとに、1か月を単位と して定められた回数の範囲内で利用できますが、指導者の職種などにより異なりますので、サービスの利用開始前に必ず確認(介護 保険対象外の費用を含む。)してください。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム)
有料老人ホームなどの特定施設に入居し、サービス計画 に基づいて、入浴や排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助 を受けるサービスです。
入所を希望する方は、直接施設へ申し込みが必要となります。
地域密着型サービス(厚木市民のみ利用できるサービス)
認知症対応型通所介護
認知症の方が、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)や通所介護施設(デイサービスセンター)などに通い、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助、機能訓練などを受けるサービスです。
小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心とし事業所で入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活上の援助や機能訓練を受けるサービスです。
また、利用者の状況に応じて、居宅に訪問したり、短期間事業所に宿泊することできます。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
要支援2の認定を受けた認知症の方が、共同生活を営む住居(グループホーム)において、入浴、排せつ、食事などの介護、その他日常生活上の援助を受けるサービスです。
その他のサービス
住宅改修
自宅で生活を送るために必要な、手すりや段差の解消などの住宅改修に係る費用について、保険給付を受けることができます。
なお、工事の着工前に事前申請等の手続きが必要となりますので、ご注意ください。
申請等に係る申請書等については、次のサイトをご覧ください。
福祉用具の購入
自宅で生活を送るために必要な、排せつや入浴などに使用する福祉用具を購入した費用について、保険給付を受けることができます。
なお、福祉用具の購入は、都道府県が指定した事業所から購入した場合のみ保険給付の対象となりますので、通信販売やネットで購入した場合は、保険給付の対象品目であっても保険給付出来ませんのでご注意ください。
申請等に係る申請書等については、次のサイトをご覧ください。
事業所の一覧について
上記のサービスを提供する事業所については、次のサイトに一覧表を掲載していますので、ご覧ください。
なお、住宅改修の施工業者については、特に指定等はありませんので、ご家族等のお知り合いの施工業者や担当のケアマネジャーなどに相談してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年12月26日
公開日:2024年12月26日