介護保険料の特別徴収について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 支給される年金からあらかじめ保険料を差し引く納め方です。保険料は、年金保険者から市に納入されますので、御自身で納付する必要はありません。法の規定により、御自身で納め方(特別徴収と普通徴収)の選択はできません。

1 対象者

 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の第1号被保険者。
年度途中で65歳になった方や転入された方などは一定期間は、特別徴収の対象外です。
また、年金保険者への届け出の内容と住民票記載内容の相違している方や年度途中での保険料額の更正があった方や年金貸付がある方は、特別徴収の対象外になることがあります。

2 特別徴収の開始時期と金額

 4月、6月、8月分の特別徴収のことを仮徴収といい、10月、12月、翌年2月分の特別徴収のことを本徴収といいます。

(1)前年度から特別徴収が始まっている方

 4月、6月、8月の特別徴収については、原則、前年度の2月分と同額を特別徴収(仮徴収)させていただきます(改めて4月に通知書を発送しませんので御了承ください。)。
 本徴収期間(10・12・翌年2月)は、確定した年間保険料から仮徴収額(4・6・8月の保険料)を差引いた額を3回に分けた額となります。
100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。

(2)4月から特別徴収開始の方

 仮徴収期間(4・6・8月)については、前年度の年間保険料額を基礎として算定した額になります。
 仮徴収期間(4・6・8月)の1回あたりの徴収金額は、前年度の年間保険料額(年額換算)を6で除算した額となります。
100円未満の端数は切り捨てます。

 本徴収期間(10・12・翌年2月)は、確定した年間保険料から仮徴収額(4・6・8月の保険料)を差引いた額を3回に分けた額となります。
100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。

(3)6月から特別徴収開始の方

 仮徴収期間(6・8月)については、前年度の年間保険料額を基礎として算定した額になります。
 仮徴収期間(6・8月)の1回あたりの徴収金額は、前年度の年間保険料額(年額換算)を5で除算した額となります。
100円未満の端数は切り捨てます。

 本徴収期間(10・12・翌年2月)は、確定した年間保険料から仮徴収額(6・8月の保険料)を差引いた額を3回に分けた額となります。
100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。

(4)8月から特別徴収開始の方

 仮徴収期間(8月)については、前年度の年間保険料額を基礎として算定した額になります。
 仮徴収期間(8月)の徴収金額は、前年度の年間保険料額(年額換算)を4で除算した額となります。
100円未満の端数は切り捨てます。

 本徴収期間(10・12・翌年2月)は、確定した年間保険料から仮徴収額(8月の保険料)を差引いた額を3回に分けた額となります。
100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。

(5)10月から特別徴収開始の方

 10月から特別徴収が開始されますので、1期から4期分(6月から9月)は、これまでどおり納付書又は口座振替(普通徴収)で納めていただきます。10月、12月、2月の特別徴収分については、年間の保険料額から1期から4期分の金額を引き、残りを3回に分けた額を、特別徴収(本徴収)させていただきます。
100円未満の端数がある場合は、10月の保険料で調整します。

特別徴収表

徴収月

前年度から特別徴収となっている方

4月から特別徴収が開始となる方

6月から特別徴収が開始となる方

8月から特別徴収が開始となる方

10月から特別徴収が開始となる方

4 月

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

 

 

 

5月

 

 

 

 

 

6 月

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

 

普通徴収

7月

 

 

 

 

普通徴収

8 月

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

仮徴収(特別徴収)

普通徴収

9 月

 

 

 

 

普通徴収

10月

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

11月

 

 

 

 

 

12月

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

1 月

 

 

 

 

 

2 月

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

本徴収(特別徴収)

3 月

 

 

 

 

 

3 その他

  1. 8月の保険料については、本徴収期間の特別徴収額が均等になるように増減して調整することがあります。
  2. 日本年金機構等から送付される年金振込通知に記載される介護保険料額は通知を作成した時点の金額を記載していますので、実際の保険料額と異なる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

市民福祉部 介護福祉課 介護保険料係
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2393
ファックス番号:046-224-4599

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