介護予防支援事業所指定等に係る手続きについて

更新日:2024年04月05日

公開日:2023年03月28日

1.はじめに

介護保険法に規定する指定介護予防支援事業所となるためには、事業所が所在する各市町村長の指定を受ける必要があります。従って厚木市内で指定介護予防支援事業を実施するためには厚木市長の指定が必要です。

  • 事業を行う建物などについては、消防法や都市計画法などの規定があります。事業予定地で消防法などの基準を満たさない場合は、人員基準等を満たしていても、事業所指定することができませんので、必ず担当課(開発審査課や予防課)へ確認をしてください。

2.関係法令等

介護予防支援事業の指定事業所になるためには、厚木市条例で定める指定等に関する基準を満たす必要があります。
 事業開始に当たっては、人員基準や設備基準などの各基準を、運営法人として必ず確認してください。

参考

  • 厚木市指定介護予防支援の事業の人員及び運営等に関する基準等を定める条例
  • 厚木市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
  • 介護保険法(平成9年法律第123号)
  • 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)
  • 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省告示第37号)
  • 指定予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)
  • 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について     等

関係法令等の入手方法

ホームページ

3.新規指定の手続き

関係法令等の確認、地元への説明や施設の準備が整った後、開所予定日の1か月前までに指定申請を行ってください。

○提出書類

指定申請書(Excelファイル:29.2KB)

(添付書類)

○提出期限

開所予定日の1か月前

○提出方法

持参、郵送または電子申請届出システム

【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

 

4.更新申請の手続き

介護予防支援の指定更新については、厚木市より更新のお知らせ通知を発送しておりませんので、更新を希望する場合は、原則1か月前までに提出してください。

○提出書類

指定更新申請書(Excelファイル:30.6KB)

(添付書類)

○提出期限

指定終了日の1か月前

○提出方法

持参、郵送または電子申請届出システム

【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

5.事業者の変更の手続き

指定を受けた事業者について、指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください。

○提出書類

変更届出書(Excelファイル:24.8KB)

(添付書類)

変更届出に係る添付書類一覧(Excelファイル:26.8KB)をご覧ください。

書式については、「3.新規指定の手続き」の(添付書類)を使用してください。

○提出期限

変更があった日から10日以内

※加算の変更については、変更月の前月15日まで

○提出方法

持参、郵送または電子申請届出システム

【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

7.廃止・休止・再開届の手続き

指定を受けた事業者について、廃止、休止又は再開をする場合は、1か月前までに、各届出書を提出してください。

○提出書類

再開届出書(Excelファイル:24.8KB)

廃止・休止届出書(Excelファイル:25KB)

○提出期限

1か月前まで

○提出方法

持参、郵送または電子申請届出システム

【電子申請届出システム】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

 

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市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599

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