介護給付費過誤申立書及び提出期限について
介護給付費の「過誤」処理に関する業務について
介護給付費の「過誤」処理に関する業務については、次のとおりとなります。
なお、過誤申立書の提出等に係る事務処理については、各市町村によって、対応が異なりますので、過誤申立を厚木市以外の保険者に行う場合には、各保険者に確認してください。
また、「総合事業」対象者分については、余白に「総合事業」と記載してください。
1 過誤申立書(様式)等
- 過誤申立書の様式(添付ファイルのとおり)
- 過誤申立書の提出期日は、毎月月末まで
2 過誤申立後の再請求について
- 月末までに提出した過誤申立データの再請求は、翌月に再請求が可能です。
例 平成25年1月末までに過誤申立書を提出した場合、翌月(平成25年2月)に事業所の判断により、再請求を行うことが可能となります。 - 申立される際には、必要事項を記入の上提出してください。
なお、提出については、期限は毎月月末まで(月末が土曜日、日曜日及び祝日の場合は前日まで)となり、課宛のメールやファックスでも受け付けを行っておりますが、送信誤りの無いようご注意ください。
厚木市の過誤処理に係るスケジュールは、添付資料(過誤処理予定表)を確認してください。 - 過誤申立ての件数が多い場合(数か月分や年単位の処理)には、処理月等について調整を行いますので、事前に担当者までご連絡ください。
- 所得更正が行われたことにより負担割合が変更となる場合、過誤申立書の提出が必要となることがあります。
注意事項
- 過誤の申立は、国保連から事業所へ給付費が支払われた給付実績に誤りがあった場合に対応するもので、国保連による審査時に「返戻」や「保留」となっているデータは、過誤申立が出来ません。過誤申立書を作成する前に、該当する利用者のデータが「返戻」や「保留」になっていないか、確認してください。
- 過誤の申立書の作成時、利用者が「要支援」、「要介護」の認定区分によって、「申立事由コード」の左2ケタ(請求様式番号)が異なりますので、対象者の要介護認定区分を確認し、申立書を作成してください。
- 申立理由番号については、基本「02」の請求誤りによる実績取り下げの番号を記載してください。
- 指導監査等の結果で、過誤申立書を提出する場合は、担当まで必ず連絡をお願いします。
過誤申立書提出時のお願い
- 過誤申立の件数が、10件を超える場合には、紙ベースでの提出ではなく、データで提出していただくようお願いします。
- 事業を廃止している事業所の過誤申立てを行う時は、必ず担当まで連絡をお願いします。
- 「総合事業」の利用者分については、余白に「総合事業」と記載をお願いします。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 介護福祉課 介護給付係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年06月24日
公開日:2021年04月01日