サービス提供体制強化加算算定要件確認表
サービス提供体制強化加算は、介護福祉士の資格保有者または勤続年数が3年以上の者が、一定の割合で雇用されている事業所が提供するサービスについて評価を行う加算です。
次の要件に適合した場合に算定ができます。
1 サービス提供体制強化加算(|) 次のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
ア 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の70以上であること。
イ 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が100分の25以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
2 サービス提供体制強化加算(||) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分50以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
3 サービス提供体制強化加算(|||) 次のいずれにも適合すること。
(1) 次のいずれかに適合すること。
ア 指定地域密着型通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。
イ 指定地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。
(2) 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと。
【サービス提供体制強化加算算定要件確認表 注意事項】
1 常勤職員の所定労働時間は、事業所における常勤の従業者が1日に勤務すべき時間数に月の勤務すべき日数を乗じた時間数です。
2 介護職員の総勤務時間数には、管理者、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員の勤務時間は含みません。介護職と兼務の場合の介護職の勤務時間のみ含みます。また、非常勤の有給休暇は勤務時間に含みません。
3 介護福祉士の総勤務時間数には、非常勤の有給休暇は勤務時間に含みません。また、非常勤職員の一人当たりの勤務時間は、常勤職員の所定労働時間を上限として積算し、常勤職員は、所定労働時間を上限として残業は含めません。
4 サービス提供体制強化加算(|||)の利用者に直接提供する職員とは、地域密着型通所介護を利用者に直接提供する職員のことで、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指し、勤務年数7年以上の者が占める割合を求めます。介護職員のみの介護職員総勤務時間数とは異なりますので注意してください。
この記事に関するお問い合わせ先
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厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2240
ファックス番号:046-224-4599
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更新日:2026年03月11日
公開日:2026年03月11日