厚木市公金管理調整会議設置規程
設置
第1条
ペイオフが解禁されたことに伴い、公金の管理体制をより充実させるため、公金管理調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
所掌事項
第2条
会議の所掌事項は、次のとおりとする。
- 公金の管理及び運用の在り方に関すること。
- 金融機関の選択に関すること。
- 金融商品の選択に関すること。
- 公金保護の方策に関すること。
- 預託金に係る預託方式 に関すること。
- 指定金融機関等が監督官庁から行政処分等を受けた場合又はそのおそれがある場合の対応に関すること。
- その他公金管理について必要な事項に関すること。
組織
第3条
会議は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
2. 会議に会長及び会長代理を置き、会長には会計管理者を、会長代理には財務部長をもって充てる。
会議等
第4条
会議は、必要に応じて会長が招集する。
2. 会長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
会議の補助組織
第5条
会議は、第2条に規定する所管事項に関する調査・研究を行わせるため、ワーキングチームを置くことができる。
2. ワーキングチームは、会議のメンバーから会長が指名する職員をもって充て、互選によりリーダーを定めるものとする。
3. リーダーは、調査・検討した事項の結果を取りまとめ、会議に報告するものとする。
庶務
第6条
会議の庶務は会計課において処理する。
委任
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月6日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表 (第3条関係)
- 会計管理者
- 財務部長
- 財政課長
- 財産管理課長
- 会計課長
- 財政課財政係長
- 財産管理課財産管理係長
- 会計課出納係長
関連ファイル
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日