厚木市つり銭の適正管理等に関する要綱
趣旨
第1条
つり銭の経理については、当該事務を取り扱っている出納員に、つり銭に必要な現金を保管させることが適当であることから、つり銭を出納員が保管できるようにするため、当該つり銭の管理等について必要な事項を定めるものとする。
つり銭準備金の交付等
第2条
会計管理者は、つり銭を必要とする出納員に対し、歳計現金から金額及び期間を定めてつり銭準備金を交付し、その保管をさせることができる。
2 つり銭を必要とする出納員は、つり銭準備金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。
3 つり銭準備金の交付を受けた出納員は、つり銭準備金を安全な方法で保管し、常に保管の状況を明らかにしておかなければならない。
4 つり銭準備金は、保管の期間が終了したとき又はその必要がなくなったときは、直ちにつり銭準備金返納書により会計管理者に返納しなければならない。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱 は、平成20年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日