請求書の押印省略について

更新日:2022年03月31日

公開日:2022年04月01日

行政手続の押印見直しに伴い、請求書への押印を省略できることになりました。

 

★適用日

請求日が、令和4年4月1日(金曜日)以降の請求書から適用します。

 

★押印省略時の請求書記載の注意事項

(1)個人の場合

請求書に、住所、氏名、連絡先(電話番号)を記載してください。

 

(2)法人・その他の団体の場合

請求書に、所在地、法人・その他の団体の名称及び代表者の職氏名、連絡先(電話番号)、請求書の発行に係る責任者の氏名及び連絡先(電話番号)を記載してください。

 

★その他

・これまでと同様に、押印していただいた請求書も受理します。

・「印」と表示のある請求書様式であっても、押印を省略することができます。

・債権者本人からの提出であることを確認するため、市の担当者から記載の連絡先に連絡させていただく場合があります。

・請求書の提出先は、これまでと変更ありません。

 

ご不明な点がございましたら、請求書提出先の担当課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

会計課 審査第一係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2151
ファックス番号:046-225-1984

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