事業系一般廃棄物搬入承認申請について

更新日:2025年01月24日

公開日:2025年01月23日

事業者が事業活動に伴って発生したごみを、自ら厚木市環境センターへ持ち込む場合には搬入承認申請が必要になります。
つきましては、自ら持ち込む事業者は、別紙「事業系一般廃棄物搬入承認申請書」の御提出をお願いします。
なお、申請書受理後、搬入承認証を発行しますので、直接持ち込む場合は必ず携帯してください。

※ 搬入承認証がない場合は、原則持ち込むことができません。
※ 産業廃棄物の受け入れは一切できません。

【厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例抜粋】

(事業系一般廃棄物の搬入)
第21条 事業者は、事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2.前項の承認を受けた事業者が、事業系一般廃棄物を市の処理施設へ搬入しよう とするときは、規則で定める受入基準及び市長の指示(以下「受入基準等」という。)に従わなければならない。

​​​​​​​3.市長は、事業者が受入基準等に従わないときは、その受入れを拒否することができる。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2793
ファックス番号:046-224-0920

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