愛の一声ごみ収集事業実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、ごみ集積所にごみを出すことが困難な高齢者世帯等を対象に、玄関先等からごみを収集し、併せて一声を掛け、安否を確認することにより、その世帯の日常生活の負担を軽減し、もつて在宅生活の継続を支援するため実施する、厚木市愛の一声ごみ収集事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
対象
第2条
愛の一声ごみ収集事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者で、自らごみ集積所までごみを持ち出すことが困難であり、かつ、このことにつきボランティア等他の者の協力が得られないもの。
- 厚木市に在住する65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は65歳以上の高齢者のみを構成員とする世帯で、世帯員全員が要介護認定2以上に認定されているか若しくは要介護認定2以上と同等の状態にあると認められる世帯
- 厚木市に在住するひとり暮らしの障害者又は障害者のみを構成員とする世帯で、世帯員全員が要介護認定2以上に認定されている世帯若しくは要介護認定2以上と同等の状態にあると認められる世帯
- 第1号に規定する高齢者及び第2号に規定する障害者のみを構成員とする世帯
- その他前各号と同等の状態にあると市長が特に認める世帯
収集ごみの種別
第3条
収集するごみの種別は、可燃ごみ及び不燃ごみとする。
手続
第4条
愛の一声ごみ収集を利用しようとする者は、厚木市愛の一声ごみ収集事業申込書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する申込みは、愛の一声ごみ収集を利用しようとする者のほか、その者の親族又はその者の介護に係る者等が行うことができる。
調査・決定
第5条
市長は、申込みがあったときは、申込みを行った者の状態、住居の状況、ごみ排出場所等を調査して厚木市愛の一声ごみ収集事業等確認票(第2号様式)を作成し、その者が愛の一声ごみ収集事業を利用することについての可否を決定しなければならない。
2 市長は、前項の可否を決定したときは、厚木市愛の一声ごみ収集事業可否決定通知書(第3号様式)により、通知しなければならない。
収集
第6条
ごみの収集場所は、対象世帯の玄関前又は勝手口を基本とする。
変更等
第7条
厚木市愛の一声ごみ収集事業の利用者で次の各号のいずれかに該当するときは、厚木市愛の一声ごみ収集事業変更等届(第4号様式)を提出しなければならない。
- 入院など長期不在となる場合で一時的に停止を希望する場合
- 一時的に停止されている者で再開を希望する場合
- 対象者としての要件を喪失した場合
委任
第8条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、ごみ収集所管部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年8月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成13年6月15日から適用する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する
関連ファイル
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更新日:2024年08月02日
公開日:2021年04月01日