厚木市資源物持ち去り行為防止に係る指導等実施要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年厚木市条例第4号。以下「条例」という。)第24条第1項の規定に違反する行為(以下「持ち去り行為」という。)の防止のために行う指導等について、必要な事項を定める。
指導
第2条
市長は、持ち去り行為を行い、又は行った者(以下「行為者」という。)を発見した場合には、次に掲げる事項を口頭により指導するものとする。
- 持ち去り行為の中止
- 資源物のごみ集積所への返還
- その他持ち去り行為を防止するため必要と認められる事項
2 市長は、前項の規定より指導を行ったときは、指導・警告記録票(第1号様式。以下「記録票」という。)に記載するものとする。
行為者の確認等
第3条
市長は、前条の指導を行う場合は、行為者の住所及び氏名を確認するものとする。
2 前項の規定による確認の方法は、行為者本人の住所及び氏名を確認できるものの提示を求めることにより行うものとする。ただし、行為者がこれを拒否した場合は、この限りでない。
警告
第4条
市長は、第2条の規定により指導を受けた行為者による持ち去り行為を発見した場合は、収集・運搬禁止警告書(第2号様式)により、警告を行うものとする。
2 市長は、前項の警告を行ったときは、必要事項を記録票に記載するものとする。
附則
この要綱は、平成21年12月24日から施行する。
この要綱は、平成27年11月13日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日