厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する要綱

更新日:2025年12月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、並びに厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年3月30日条例第4号。以下「条例」という。)及び厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(平成5年9月30日規則第40号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定める。

定義

第2条

 この要綱における用語の意義は、法及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)並びに条例、規則の例による。

分別収集計画

第3条

 市は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第8条に基づき、3年ごとに、5年を一期とする「厚木市分別収集計画」を策定し、分別収集を計画的に推進しなければならない。
2 前項で定める「厚木市分別収集計画」は、条例第8条に定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
3 市長は、第1項で定める「厚木市分別収集計画」を策定し、又は変更したときは、遅滞なく市民に公表しなければならない。

資源化促進物

第4条

 市は、廃棄物の資源化を推進するに当たり、次に掲げるものを資源化促進物と定める。

  1.  紙類のうち、新聞、雑誌類、段ボール、紙パック、雑紙、シュレッダー紙
  2.  布類
  3.  缶類
  4.  びん類
  5.  ペットボトル
  6.  プラスチック製容器包装
  7.  廃食用油
  8.  せん定枝、落葉、雑草

市民による廃棄物の減量化、資源化

第5条

 市民は、条例第11条に規定するほか、事業者等が推進する使い捨て商品及び過剰包装の抑制並びに再使用及び再生利用促進活動に積極的に協力し、廃棄物の減量化及び資源化の推進に努めなければならない。
2 市民は、計画的な購入により廃棄物の減量化に努めなければならない。

減量化等計画書の指導、助言及び改善措置

第6条

 市長は、条例第13条及び規則第5条で定める多量排出者に係る廃棄物減量等計画書が提出されたときは、その計画について必要な指導及び助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導により改善がみられないときは、事業者に対し期限を定めて必要な改善措置を求めることができる。

廃棄物管理責任者の責務

第7条

 条例第14条及び規則第6条で定める廃棄物管理責任者の責務は、次に掲げるものとする。

  1.  当該事業所等の事業系一般廃棄物の種類、発生量及び処理の方法等を把握し、当該事業所等内の適正排出に係る指導を行うこと。
  2.  条例第13条及び規則第5条に規定する「廃棄物減量等計画書」の作成及び提出に係ること。
  3.  当該事業所等の事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る市との連絡事務を行うこと。
  4.  その他、当該事業所等の事業系一般廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に係る推進に関すること。

ごみ集積所の管理

第8条

 占有者等は、家庭系一般廃棄物の排出にあたり、定められたごみ集積所に排出しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する各占有者等が使用するごみ集積所の場所は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年3月31日条例第6号)の規定によるほか、自治会長又は市長が指定した者(以下「ごみ集積所管理者」という。)が決定する。
3 厚木市住みよいまちづくり条例に規定しないごみ集積所の新設、移動又は廃止は、自治会長又はごみ集積所管理者が市長に申請する。
4 自治会長及び自治会長が委任する者又はごみ集積所管理者及びごみ集積所管理者が委任する者は、ごみ集積所の適正な利用について、啓発及び指導することができる。
5 占有者等は、新たにごみ集積所の利用を開始するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1.  厚木市の分別収集の趣旨を遵守し、ごみ及び資源の分別を徹底するとともに、決められた方法及び排出日時を遵守し、集積所又は厚木市が指定した場所に適正に排出すること。
  2.  集積所は、日常から清掃等を十分に行い、清潔に管理すること。
  3.  厚木市及び厚木市が指定した事業者の円滑な収集作業に協力すること。
  4.  ごみ及び資源の収集に伴う紛争が生じた場合は、関係者間で解決すること。
  5.  新たに集積所の利用を希望する者が現れた場合は、可能な限りこれに応じること。
  6.  集積所の利用について、厚木市の指導等に応じること。

6 ごみ集積所の新設・廃止又は移設・管理者変更をしようとする占有者等は、ごみ集積所の新設・廃止にあっては、ごみ集積所(新設・廃止)申請書(様式1)を、ごみ集積所の移設・管理者変更にあっては、ごみ集積所(移設・管理者変更)申請書(様式2)を市長に提出しなければならない。
7 ごみ集積所用収納枠の設置をしようとする占有者等は、ごみ集積所用折畳み式収納枠設置申請書(様式3)又はごみ集積所用据置き式収納枠設置申請書(様式4)を市長に提出しなければならない。

事業系一般廃棄物の処理等

第9条

 事業者は、その事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、市長が指示する場合を除き、事業活動に伴う廃棄物をごみ集積所に排出してはならない。

市が処理する事業系一般廃棄物

第10条

 条例第20条の規定により市が事業系一般廃棄物を処理するときは、事業者は当該事業系一般廃棄物の種類、予測数量その他市長が必要と認める事項を市長に届け出るとともに、市長の指示に従わなければならない。
2 市長は、条例第20条の審査を行うため、事業者から事情を聴取し、関係書類の提出を求めることができる。
3 市長は、審査の決定事項を、文書で事業者に通知するものとする。
4 事業者は、前項の規定により届け出た事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

適正処理困難物

第11条

 条例第21条で定める適正処理困難物は別表のとおりとする。

改善等報告書の提出

第12条

 事業者は、規則第25条に規定する改善等報告書を、市長が改善等勧告書を通知した日から起算して、30日以内に提出しなければならない。

その他

第13条

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。

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