厚木市一般廃棄物処理業の許可等に関する事務取扱要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項並びに第7条の2第1項に規定する、一般廃棄物処理業の許可等の事務処理に関し、厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年条例第4号。以下「条例」という。)及び厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則(平成5年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか必要な事項を定める。

定義

第2条

 この要綱において、用語の意義は、法令等に定めるところによる。

許可の申請

第3条

 一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業を新規で行おうとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 前条の許可の更新を受けようとする者は、有効期限が満了するまでに、更新手続きを行わなければならない。

申請者の資格要件

第4条

 申請者は、規則第22条に規定するほか、次の要件に適合していなければならない。

  1.  申請者は、次の設置基準を満たす事務所又は事業所等を設けていること。
    • ア 従業員が勤務時間中に1名以上常駐していること。
    • イ 専用電話等を備え、勤務時間中対応できること。
    • ウ 事務所又は事業所と判断できる床面積を備え、看板を設置していること。
    • エ 収集運搬できる車両を1台以上自己所有し、事業に支障がない位置に保管していること。
    • オ 法人である場合、法人設立(開設)届出書を提出していること。
  2.  納税の義務を果たしていること。

2 規則第22条第1項第1号に規定する市長が特に必要と認めることは、次の各号に定めるところによる。

  1.  実験用動物死体のみ取り扱う場合
  2.  地方自治法第252条の第14第1項の規定に基づく事務委託により受け入れる一般廃棄物のみ取り扱う場合

許可基準

第5条

 一般廃棄物収集運搬業は、次に掲げる許可基準に適合していなければならない。

  1.   収集運搬する車両は、原則として有蓋車とする。やむを得ず無蓋車を使用するときは、悪臭が漏れるおそれがなく、使用目的に適合した車両であること。
  2.  収集運搬車両の保管場所は、住環境に配慮したものであること。
  3.  運搬先は、一般廃棄物を適正に処分することができる中間処理施設又は最終処分場であること。 
  4.  従業員は、作業に支障のない人員を要し、事業に支障をきたさない者であること。
  5.  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に適合していること。

2 一般廃棄物処分業は、次に掲げる許可基準に適合していなければならない。

  1.  土地若しくは建物の所有権又は使用権限を有する者であること。
  2.  施設等は、住環境に配慮した施設であり、事業に必要な付帯設備、車両、関係機材等を具備したものであること。
  3.  従業員は、事業に支障のない人員を要し、事業に支障をきたさない者であること。
  4.  前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項に適合していること。

許可条件

第6条

 市長は、許可を与えるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

  1.  事業の区域は、許可証で定める事業区域とする。
  2.  事業の範囲は、市の一般廃棄物の処理に関する計画に定める事業活動に伴って生じた廃棄物の収集運搬及び処分で、市長の許可を受けた範囲とする。
  3.  許可業者の氏名(法人にあっては名称)を使用車両の側面に表示すること。
  4.  使用車両は、収集する際に他の用途と混用しないものとし、常に整備し、清潔な状態を確保すること。
  5.  収集した一般廃棄物は、市長の指示する収集形態にすること。
  6.  保管容器及び積載容器(コンテナ等)については、作業中に廃棄物が飛散し、若しくは流出し、又は悪臭が漏れるおそれがなく、使用目的に適合したものを常備すること。
  7.  無蓋車両には、積載部分を覆うことが出来るシート、ロープその他所要の付属品及び予備品を常備すること。
  8.  一般廃棄物処分施設への搬入車両は、周辺に交通障害を生じさせないようにすること。
  9.  車両の構造及び積載量は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)を遵守すること。
  10.  車両の走行にあたっては、道路交通法(昭和35年法律第105号)を遵守すること。
  11.  従業員は、作業を行う場合は、雇用関係を証明する書類を携帯すること。
  12.  前各号に掲げるもののほか、市長から指示又は指導があった場合は、それに従うこと。

事前相談票

第7条

 法第7条第1項若しくは第6項の規定により市長の許可を受けようとする者は、第3条第1項の申請を行う前に、一般廃棄物処理業(収集運搬業・積替保管含む)許可相談票に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

  1.  事業計画書
  2.  定款又は寄付行為及び法人の登記事項証明書(個人にあっては、代表者の住民票の写し)
  3.  他自治体の処理業許可状況
  4.  市内の事務所等の概要
  5.  その他、市長が必要と認める書類

申請書類の提出

第8条

 第3条第1項及び第2項に規定する一般廃棄物収集運搬業の申請は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

  1.  事業計画書
  2.  納税証明書(直近事業年度のみ)
    • ア 法人 本社の法人市民税及び固定資産税及び市内事業所等の法人市民税
    • イ 個人 代表者の個人市民税及び固定資産税
  3.  定款又は寄付行為及び法人の登記事項証明書(個人にあっては、代表者の住民票の写し)
  4.  法第7条第5項第4号に該当しない旨の申告書
  5.  役員すべての履歴書及び法人の業務履歴(個人にあっては、代表者の履歴書)
  6.  他自治体の処理業許可状況
  7.  従業員名簿
  8.  市内事務所等の概要
  9.  市内事務所等の土地及び建物の登記事項証明書又は契約書の写し
  10.  保有車両及び器材一覧表
  11.  車検証の写し
  12.  車両の写真(斜め前、斜め後ろから撮影したもの各1枚)
  13.  車庫の案内図及び配置図
  14.  一般廃棄物の積替、保管の場合は、積替又は保管場所の写真及び土地の登記事項証明書又は契約書の写し
  15.  主要な運搬経路を示した地図
  16.  その他、市長が必要と認める書類

2 一般廃棄物処分業の申請者は、一般廃棄物処分業許可申請書に前項各号に規定する書類のほか次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

  1.  一般廃棄物処理計画書
  2.  中間処理工程図
  3.  処理施設の案内図及び場内配置図及び土地及び建物の登記事項証明書又は契約書の写し 
  4.  施設の構造がわかる平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
  5.  施設及び設備の写真
  6.  中間処理後の一般廃棄物処理方法を記載した書類
  7.  神奈川県一般廃棄物処理施設設置許可証の写し
  8.  その他、市長が必要と認認める書類

変更の許可

第9条

 一般廃棄物処理業の許可を受けたのち、変更事項等が生じた場合、次のとおり市長に届出書を提出するものとする。

  1.  法第7条の2第1項に規定される事業の範囲を変更しようとするときは、事前に許可申請事項変更届を提出し、市長の許可を受けること。
  2.  法第7条の2第3項に規定する事業の全部若しくは一部を廃止するときは、10日(法人等で変更に際し登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、30日)以内に許可申請事項変更届を市長に提出すること。
  3.  法第7条の2第4項に規定される欠格要件に該当するに至った場合は、14日以内に欠格要件該当届出書を市長に提出すること。  
  4.  前条に規定する許可申請書に添付した書類に記載した事項に変更があるときは、変更の日から10日以内に許可申請事項変更届を市長に提出すること。ただし、同条第1項第10号に規定する保有車両の代わりに、一時的に代替車両を使用する場合は、あらかじめ許可車両台車使用届により市長の許可を受けること。

実地検査

第10条

 市長は、第3条第1項に規定する申請書及び第9条に規定する届出書を受理したときは、条例第32条に規定する立入調査を行い、次の事項を確認するものとする。

  1.  許可申請書の記載事項
  2.  法令の規定に関する事項
  3.  環境衛生上必要と認める事項
  4.  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

許可証の交付

第11条

 市長は、第3条に規定する申請書を受理した場合において、その許可をするときは、一般廃棄物収集運搬業許可証若しくは一般廃棄物処分業許可証を申請者に交付するものとし、その許可をしないときはその旨を申請者に通知するものとする。

許可証の再交付

第12条

 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なく、許可証再交付申請書を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

契約書及び帳簿の記載等

第13条

 許可業者は、契約関係書類及び業務の状況を記録した帳簿を整備しなければならない。
2 前項に規定する業務の状況を記録した帳簿は、1箇月を単位として記録し、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

実績報告書の提出

第14条

 許可業者は、規則第27条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する実績を、一般廃棄物処理業実績報告書により市長に報告しなければならない。
2 許可業者は、前項の規定により報告を行う場合において排出事業所に変更があるときは、当該変更が生じた排出事業所ごとの実績を前項に規定する一般廃棄物処理業実績報告書により市長に報告しなければならない。

実績報告書の活用

第15条

 市長は、前条の規定により提出された実績報告書について集計等を行い、次の活用を図るものとする。

  1.  一般廃棄物に係る規制監視業務における基礎資料とすること。
  2.  厚木市における一般廃棄物に係る計画書及び報告書等の作成の際の基礎資料とすること。
  3.  その他、一般廃棄物の適正な処理のための基礎資料とすること。

報告の徴収

第16条

 法第18条及び条例第31条の規定により、報告を求められ又は指示された許可業者は、市長が指定した期日までに、文書による報告又は改善計画書を提出しなくてはならない。

事故の措置

第17条

 許可業者は、一般廃棄物収集運搬業務若しくは一般廃棄物処分業務の遂行にあたり、当該業務に係る事故等が発生した場合は、速やかに市長に事故報告書を提出しなければならない。

搬入ごみ内容物検査

第18条

 市長は、許可業者が、一般廃棄物を市の処理施設へ搬入する際に、次に掲げる事項について、随時、搬入ごみ内容物検査(以下、「検査」という。)を行うものとする。

  1.  許可申請書等の記載内容に違反すること。
  2.  作業の実施にあたり、法令等の規定又は許可条件に違反すること。
  3.  施設の維持管理上必要と認められること。
  4.  生活環境の保全上必要と認められること。
  5.  その他必要と認められること。

検査方法

第19条

 検査は、次に掲げる方法で行うものとする。

  1.  環境センター内ごみ搬入ステージ上への展開調査
  2.  投入時における目視による検査

検査結果の送付

第20条

 市長は、前条第1号に規定する検査を実施した場合は、結果を速やかに取りまとめ、当該許可業者に報告しなければならない。

不利益処分の基準

第21条

 市長は、許可業者が法令等の規定に違反したときは、別表1の基準に基づき、市の処理施設への搬入停止や許可の取り消し等の不利益処分を行うものとする。
2 複数の違反行為を行ったときは、当該違反行為に対応する業務の停止日数を加算する。

公表

第22条

 市長は、前条の規定により、許可を取り消した場合は、許可を取り消した業者名を公表する。

審査委員会

第23条

 市長は、不利益処分に関する事項を審査するため、厚木市一般廃棄物処理業不利益処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に委員長を置き、委員長は、会を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
5 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。
6 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
7 委員会の庶務は、一般廃棄物処理業の許可申請事務を所管する課が行う。

委員会手続きの省略

第24条

 不正行為若しくは事故による不利益処分で、搬入停止10日以内の不利益処分を課すときは、委員会の手続きを省略することができる。

仮処分等

第25条

 市の処理施設を所管する課長は、前条に規定にかかわらず、施設の維持管理上、生活環境の保全上等緊急を要すると判断したときは、仮処分を行うことができる。
2 仮処分を行ったときは、速やかに委員会を開催し、正式処分を決定するものとする。
3 前項で、不利益処分を行う場合は、聴聞若しくは弁明の機会の付与を行う。

聴聞

第26条

 許可の取消し若しくは市の処理施設への搬入停止が10日を超える不利益処分を課すときは、当該処分の名あて人となるべき者について、聴聞を行わなければならない。ただし、行政手続法(平成5年11月12日法律第88号)第13条第2項及び厚木市行政手続き条例(平成9年9月30日条例第12号)第13条第2項の規定により聴聞を要しない場合を除く。

弁明の機会の付与

第27条

 市の処理施設への搬入停止期間が10日以内の不利益処分を課すときは、当該処分の名あて人となるべき者について、弁明の機会を付与しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1.  生活環境保全上の支障が既に生じており、早急にその支障を除去する必要があるとき。
  2.  生活環境保全上の支障が生じるおそれがあり、支障が生じた後では支障の除去又は生活環境の回復が望めないとき。
  3.  生活環境保全上の支障が生じており、その支障が広範囲に及ぶため、影響を受ける者が多数に及ぶとき。

口頭による弁明の聴取

第28条

 弁明を口頭ですることを認めたときは、職員は弁明を録取しなければならない。

不利益処分の決定

第29条

 不利益処分の決定は、別表1の基準を目安に行うものとし、処分基準にかかわらず、次により、処分の加重又は軽減をして不利益処分の決定をすることができる。
2 利益処分の対象となる者が、次の各号に該当するときは、処分内容を加重して不利益処分の決定をすることができる。

  1.  複数の違反行為を行ったとき
  2.  情状が重いとき
  3.  生活環境の保全を著しく脅かしたとき
  4.  その他、処分を加重するに足りる相当な理由があると認められるとき

3 不利益処分の対象となる者が、次の各号に該当するときは、処分内容を軽減して不利益処分の決定をすることができる。

  1.  顕著に改悛し自主的な改善措置を行ったとき
  2.  速やかに生活環境の保全上必要な措置を行ったとき
  3.  情状に酌量する余地があるとき
  4.  その他、処分を軽減するに足りる相当な理由があると認められるとき

その他

第30条

 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。

附則

1 この要綱は、平成21年12月24日から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に受理した申請について適用する。
3 この要綱施行の際、現に一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けている者は、この要綱の相当規定により許可を受けたものとみなす。
別表1(第21条関係)

違反回数と内容

違反回数

違反内容

1回目

2回目

3回目

4回目

5回目

6回目

7回目

8回目

9回目

資源物
の混入

口頭
注意

文書
指導

指示
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

以後30日
停止の
繰り返し

区域外
廃棄物
の混入

報告の
聴取
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

搬入
停止
30日

許可取消

許可取消

産業廃棄物
の混入

文書
指導

指示
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

搬入
停止
30日

許可取消

適正処理
困難物
の混入

文書
指導

指示
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

搬入
停止
30日

以後30日
停止の
繰り返し

医療系
廃棄物
の混入

報告の
聴取
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

搬入
停止
30日

許可取消

許可取消

その他
の違反

文書
指導

指示
(条例
第31条)

勧告
(条例
第33条)

搬入
停止
3日

搬入
停止
5日

搬入
停止
10日

搬入
停止
20日

搬入
停止
30日

搬入
停止
30日

公開日:令和元年6月3日

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