厚木市ごみ減量化資源化対策事業交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの排出量抑制、減量化、資源化等を総合的に調査研究し、これに関する諸問題の解決に寄与することを目的として設置された協議会の運営及び活動を支援するため、厚木市ごみ減量化資源化対策事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業等)
第2条 交付金の交付対象事業及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 協議会の代表者(以下「申請者」という。)は、交付金の交付を受けようと するときは、厚木市ごみ減量化資源化対策事業交付金交付申請書(第1号様式) に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(交付決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、事業計画書その他の書類を 審査の上、適当と認めたものについて、交付金の交付を決定するものとする。こ の場合において、市長は、交付金の交付に条件を付することができる。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付を決定したときは、速やかに厚木市ごみ 減量化資源化対策事業交付金交付決定通知書(第2号様式)により、その旨を申 請者に通知するものとする。
3 市長は、前項に規定する通知を行った後、交付金の交付決定を受けた申請者(以 下「交付決定者」という。)からの適法な請求書に基づき交付金を交付するものと する。
(実績報告)
第5条 交付決定者は、交付金に係る事業が完了した日から30日以内に厚木市ごみ減 量化資源化対策事業交付金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、 市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年6月29日から施行する。
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2793
ファックス番号:046-224-0920
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更新日:2023年06月09日
公開日:2022年06月29日