厚木市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱

更新日:2025年04月01日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条 この要綱は、家庭から排出される生ごみの自己処理を促し、ごみの減量化、資源化を推進することを目的として、家庭用生ごみ処理機購入費の一部を予算の範囲内において補助することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱において「家庭用生ごみ処理機」とは、家庭から日常的に生じる食べ残し及び調理くず等の食品廃棄物を電力等による加熱乾燥及び微生物の働き等により減量化、資源化させる機器等(ディスポーザー及び環境衛生上支障を来すものを除く。)をいう。

交付対象者

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1.  市内に住民登録を有し、現に居住している者で、家庭から出る生ごみを自己処理するため、家庭用生ごみ処理機を市内の居住地又は所有地に準ずる場所に設置することができるもの
  2.  市税の滞納がない者

補助金の交付対象

第4条 補助金の交付対象となる家庭用生ごみ処理機は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  中古品、転売品等でないこと。

(2) 補助金の交付に係る年度の前年度の3月1日から補助金の交付に係る年度の

2月28日(うるう年にあっては、29日。以下同じ。)において購入したのもで

       あること。

補助対象経費等

第5条 補助対象経費は、家庭用生ごみ処理機の購入に要する費用(本体価格をいう。)とし、消費税額(地方消費税額を含む。)、電力及び土等の価格は除くものとする。

2 前項の規定にかかわらず、家庭用生ごみ処理機の購入に値引きがあった場合(クーポン、販売店のポイント等を使用した場合を含む。)は、当該値引があった後の購入に要した費用を、前項の家庭用生ごみ処理機の購入に要する費用とする。

3 補助金の交付対象となる家庭用生ごみ処理機の台数は、1世帯当たり2台までとする。ただし、家庭用生ごみ処理機購入後5年を経過しての買換えは、この限りでない。

補助金の額

第6条 補助金額については、家庭用生ごみ処理機1台につき本体価格の5分の4とし、限度額は、1台当たり2万円とする。
2 前項の場合において、補助金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

補助金の交付申請

第7条 家庭用生ごみ処理機の購入に係る補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、購入日から起算して3箇月以内に、厚木市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付申請書(第1号様式)に領収書又は当該領収書に代わるもの(当該生ごみ処理機の品名、販売店名、購入日、購入者の氏名及び購入額が記載されたもの)の原本及びその写しを添えて、市長に申請するものとする。

補助金の交付決定

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、速やかに補助の可否を決定し、厚木市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに請求書(第3号様式)を市長に提出するものとする。

支払

第9条 市長は、前条第2項に規定する請求書を受理したときは、請求日から起算して30日以内に申請者に当該補助金を支払うものとする。

責務

第10条 交付決定者は、家庭用生ごみ処理機を適正に維持管理するとともに、市長から使用状況等についてのアンケート、電話調査等を受けた場合はこれに応じるものとする。

返還

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により交付を受けたと認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

調査

第12条 市長は、補助金の交付を受けた者が、継続して生ごみの減量を推進できるよう、家庭用生ごみ処理機の設置状況及び使用状況を調査し、助言することができる。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の厚木市家庭用生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の規定は、施行日以後に購入した家庭用生ごみ処理機の交付について適用し、施行日前の家庭用生ごみ処理機に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

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