厚木市粗大ごみ収集処理申込券取扱店要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年厚木市条例第4号。以下「条例」という。)第29条に規定する一般家庭から排出される粗大ごみに係る一般廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項に基づく収納事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱において「取扱店」とは、手数料の徴収について厚木市財務規則(昭和44年厚木市規則第40号)第56条に規定する収納事務の委託を受けた小売店をいう。
取扱店の事務
第3条
取扱店は、厚木市(以下「市」という。)の区域内において、一般家庭に対し手数料と引換えに厚木市粗大ごみ収集処理申込券(以下「申込券」という。)の交付を行い、収納した手数料を市の指定の金融機関口座に払い込むものとする。
取扱店の資格要件
第4条
取扱店は、厚木市財務規則第57条に規定する要件のほか、次の各号のいずれの要件も備えているものとする。
- 申込券の取扱いを申し出た日において、その日以降1年以上継続して事業を営む見込みがあること。
- 申込券の取扱いを申し出た日において、市税を滞納していないこと。
- 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団経営支配法人等に該当するものでないこと。
- 手数料収納の適正な事務処理及び申込券の厳正な管理ができること。
申込み
第5条
申込券の取扱いをしようとするものは、厚木市粗大ごみ収集処理申込券取扱申出書を市長に提出しなければならない。
契約書の取り交わし
第6条
市長は、第4条の資格要件を満たしたものの中から、ごみ減量化及び資源化に係る事業に対する理解及び協力を考慮し、適当と認めたものについて取扱店として指定を行う。
2 市は、前項の指定を受けた取扱店と、厚木市粗大ごみ収集処理手数料収納事務委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わす。
取扱店の責務
第7条
取扱店は、市と締結する契約書に記載された事項を遵守するとともに、次に掲げる事務を適正に行わなければならない。
- 手数料の収納事務及び申込券の交付
- 市への手数料の払込み
- 申込券配送担当への連絡及び申込券の在庫管理
- 契約書の仕様に定められた月ごとの報告書の作成及び提出
届出
第8条
取扱店は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
- 店舗を移転しようとするとき。
- 代表者に異動があったとき。
- 営業を譲渡しようとするとき。
- 商号を変更しようとするとき。
- 営業を休止し、又は廃止しようとするとき。
その他
第9条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日