厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の事業所から排出される生ごみの減量化及び資源化の促進を図るため、生ごみ処理機を設置する事業者に対し、予算の範囲内において、厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 生ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたものをいう。
(2) 生ごみ処理機 生ごみを発酵、乾燥等の方法で分解することにより、減量し、消滅し、又は堆肥化することが可能な機械であって、処理能力が1日に10キログラム以上のものをいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に事業所を有する者
(2) 事業を営む個人にあっては、1年以上市内に住所を有し、現に居住している者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年厚木市条例 第4号)第13条第1項に規定する多量排出事業者にあっては、当該年度において同項に規定する廃棄物減量等計画書を市長に提出している者
2 補助金の交付対象となる生ごみ処理機は、前項第1号に規定する事業所又は同項第2号に規定する事業を営む個人の事業から排出される生ごみのみを処理するものとする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、生ごみ処理機本体の価格に設置費用(消費税及び地方消費税を除く。)を加えた額に3分の2を乗じて得た額とし、200万円を限度とする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付は、1事業所につき1台限りとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第6号に掲げる書類にあっては、市税の納税状況について調査することに同意する場合は、省略することができる。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 設置場所の案内図及び配置図
(3) 生ごみ処理機設置に要する費用の見積書の写し
(4) 生ごみ処理機の仕様書又はパンフレット
(5) 登記簿謄本(法人)又は住民票(個人)
(6) 直前1年の次に掲げる市税に係る納税証明書
ア 法人にあっては、法人市民税、固定資産税及び軽自動車税
イ 個人にあっては、市民税、固定資産税及び軽自動車税
(7) 役員氏名等一覧(第3号様式)
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の不交付を決定したときは厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の変更)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、あらかじめ厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金変更承認申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金変更承認通知書(第7号様式)により、不適当と認めるときは厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金変更不承認通知書(第8号様式)により、交付決定者に通知するものとする。
(完了届)
第8条 補助事業者は、生ごみ処理機の設置が完了したときは、厚木市事業系生ごみ処理機設置完了届(第9号様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 生ごみ処理機の設置に係る領収書の写し
(2) 生ごみ処理機の設置状況が分かる写真
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による完了届の提出があったときは、その内容の審査及び現地調査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは補助金の交付額を確定し、厚木市事業系生ごみ処理機設置補助金確定通知書(第10号様式)により交付決定者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による通知をした後、適正な請求書の提出があってから30日以内に、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(管理義務)
第10条 交付決定者は、この要綱により設置した生ごみ処理機(以下「補助対象生ごみ処理機」という。)を常に良好な状態で維持管理するとともに、補助対象生ごみ処理機を設置した日から5年(以下「設置期間」という。)以上継続して使用しなければならない。ただし、機器の故障(正常な使用の範囲内において故障した場合に限る。)により、やむを得ず設置を中止し、又は廃止する場合にあっては、この限りでない。
2 前項の規定により、中止し、又は廃止する場合には、交付決定者は速やかに厚木市事業系生ごみ処理機設置事業中止・廃止申請書(第11号様式)を提出し、市長の承認を得るものとする。
3 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機による生成物を資源化目的に利活用し、又は適切に処理しなければならない。
4 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機に係る関係書類を整理し、設置期間内保管しなければならない。
(利用状況の報告)
第11条 交付決定者は、設置期間内の各年度の終了日から20日以内に、厚木市事業系生ごみ処理機利用状況報告書(第12号様式)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。
(目的外の利用、譲渡等の禁止)
第12条 交付決定者は、補助対象生ごみ処理機を補助金の交付の目的に反して使用し、休止し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定者が補助金の全額を市に返還したとき又は設置期間を経過したときは、この限りでない。
(補助金交付の取消し等)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に補助金が交付されているときは、返還を命ずることができる。
- 虚偽の申請その他不正な行為により補助金を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- その他この要綱の規定に違反したとき。
(立入検査)
第14条 市長は、補助金の交付事務の適正な履行に関し必要な限度において、交付決定者に対し、職員を補助対象生ごみ処理機の設置場所に立ち入らせ、交付決定者の立会いの下に当該職員に補助対象生ごみ処理機の運転状況を検査させることを求めることができる。
2 交付決定者は、前項の規定により市長からの求めがあったときは、特段の理由がない限り、これに協力しなければならない。
(市に対する協力)
第15条 交付決定者は、市が行うごみの減量化・資源化施策に協力するものとする。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定した補助金については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。
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更新日:2022年04月01日
公開日:2022年04月01日