厚木市食品廃棄物資源化事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内事業所から排出される食品廃棄物を収集し、食品リサイクル施設に運搬し、バイオエネルギー化による資源化処理をすることにより、ごみの減量化・資源化を推進するとともに、二酸化炭素排出量を削減することにより、化石燃料由来の発電からの脱却を図り、地球温暖化防止に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 食品廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたものをいう。
(2) 食品リサイクル 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第106号。以下「食品リサイクル法」という。)第2条第5項に規定する再生利用をいう。
(3) バイオエネルギー化 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号)第2条第5号に規定するメタンを用いたエネルギー化をいう。
(参加の要件)
第3条 本事業に参加できる事業者は、食品リサイクルに積極的に取り組む意思のある市内事業者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事業所を有する者
(2) 事業を営む個人にあっては、1年以上市内に住所を有し、現に居住している者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例(平成5年厚木市条例第4号)第13条第1項に規定する多量排出事業者にあっては、当該年度において同項に規定する廃棄物減量等計画書を市長に提出している者
(参加の申請)
第4条 本事業に参加しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ厚木市事業系食品廃棄物資源化事業参加申請書を市長に提出しなければならない。
(参加の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、参加を承認したときは厚木市事業系食品廃棄物資源化事業参加承認通知書により、参加を承認しないときは厚木市事業系食品廃棄物資源化事業参加不承認通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により参加の承認をした事業者(以下「参加事業者」という。)とは、本事業の運用について定める覚書(以下「覚書」という。)を締結するものとする。
(食品廃棄物の排出)
第6条 参加事業者は、当該事業者が市内に有する事業所(以下「参加事業所」という。)から排出される事業系の一般廃棄物のうち食品廃棄物のみを分別し、水きりをした上でポリ袋に入れ、動物等に荒らされないように容器に入れて、当該参加事業所の指定された場所に排出するものとする。
(食品廃棄物の収集、運搬及び処理)
第7条 市は、参加事業所から排出された食品廃棄物を、日曜及び年末年始を除く毎日収集し、食品リサイクル法第11条第5項に規定する登録再生利用事業者の事業場(以下「食品リサイクル施設」という。)まで運搬し、バイオエネルギー化による資源化処理を行うものとする。
(食品廃棄物の処理残さの運搬及び処理)
第8条 市は、食品リサイクル施設で食品廃棄物を処理した残さ(以下「処理残さ」という。)を回収し、厚木市環境センターに搬入して処理する。
(経費の負担)
第9条 本事業に係る経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の負担とする。
(1) 食品リサイクル施設における処理経費 参加事業者
(2) 食品廃棄物の収集及び運搬に係る経費並びに処理残さの運搬及び処理に係る経費 厚木市
2 前項第1号に規定する参加事業者が負担する経費は、参加事業者の毎月の食品廃棄物排出量に覚書に定める処理単価を乗じて得た金額に、取引に係る消費税額(地方消費税を含む。)として消費税率及び地方消費税率を乗じた額を加算したものの総額を、参加事業者が負担金として市に支払うものとする。
(事業期間)
第10条 本事業は、一般廃棄物処理基本計画の計画期間である令和8年度までの時限的事業とする。
2 参加事業者は、事業終了後も継続して食品リサイクルに取り組むものとする。
(市に対する協力)
第11条 参加事業者は、市が行うごみの減量化・資源化施策に協力するものとする。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに収集した食品廃棄物については、この要綱は、同日後も、なおその効力を有する。
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環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
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ファックス番号:046-224-0920
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更新日:2022年04月01日
公開日:2021年04月01日