事業系ごみの処理方法

更新日:2022年11月25日

公開日:2021年04月01日

 飲食店や店舗、事務所などの事業活動に伴って発生した資源とごみについては、市で収集しませんので、一般家庭用として設置されているごみ集積所に出すことはできません。
 事業所から排出される事業系ごみは、(事業系)一般廃棄物と産業廃棄物に該当するものがあり、それぞれ適正に処理する必要があります。
 適正処理方法については、「リーフレット『事業系ごみ適正処理について』」のページをご覧ください。
 事業系一般廃棄物については、次の方法により、適正に処理してください。

市の焼却施設に搬入する方法(有料)

 事業者(排出事業者)が直接、市の処理施設(厚木市環境センター)に搬入する方法です。
 搬入に当たりましては、事前に内容をご確認ください。

  • ごみの搬入先
  • 厚木市環境センター
    • 住所 厚木市金田1641番地1
    • 電話番号 225-2790
  • 処理手数料
    1キログラムにつき、25円
    10キログラム単位での計量になります
  • 搬入できるごみ
    燃えるごみ(生ごみ等)
  • 受付時間
    8時30分から12時00分まで
    13時00分から16時30分まで
  • 搬入できない日
    日曜日及び年末年始

 燃えるごみ以外の事業所から出た産業廃棄物(金属、ガラス、粗大ごみ等)、処理困難物、危険物、有害物などは、市の施設に搬入することはできませんので、専門業者に依頼してください。

許可業者に処理を依頼する方法(有料)

 それぞれの事業者が厚木市から許可を受けた業者(一般廃棄物処理業許可業者)と委託契約を結び、処理を依頼する方法です。

  • ごみ処理費用、収集時間・曜日、収集回数、収集場所などの調整は、許可業者と行います。
  • テナントビルに入居している場合には、ビルのオーナーや管理会社に、個々の事務所、店舗の場合は、加入している商店街や業界団体に相談し、一括して契約すると効率的です。

 許可業者へのお問い合わせ先は、「一般廃棄物収集運搬業者一覧」のページをご覧ください。
 その他適正処理については、「リーフレット『事業系ごみ適正処理について』」のページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2793
ファックス番号:046-224-0920

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