『事業系ごみ』とは?

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

廃棄物(ごみ)の分類

 事業活動に伴って発生した廃棄物(ごみ)のうち、産業廃棄物以外のものが該当し、事業所から排出された紙ごみや生ごみなどの一般廃棄物(ごみ)をいいます。

廃棄物の分類一覧

 事業所とお住まいが一緒の場合は、事業所から出たごみは「事業系ごみ」、ご家庭から出たごみは「家庭系ごみ」に区別してください。

事業系ごみの具体例

  • 事務所、店舗などから出る紙くず、梱包に使用した段ボールや木くずなど
  • 飲食店、従業員食堂から出る残飯など
  • 卸小売業から出る野菜くず、魚介類など

事業系ごみは自らの責任で適正に処理を!!

 「廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、事業活動に伴って発生した廃棄物は、事業者自らの責任で処理することと規定されています。
 国では、平成12年を「循環型社会元年」と位置付け、環境・リサイクル関連法の本格的な整備を進めており、廃棄物の排出抑制、再商品化の促進などを始めとした「事業者の責務」が強く求められています。
 特に、「循環型社会形成推進基本法」では、事業者・国民の「排出者責任」を明らかにするとともに、「拡大生産者責任」が明確に位置付けられました。

  • 『排出者責任』
    廃棄物などの循環資源を自らの責任で適正に処理
  • 『拡大生産者責任』
    製品、容器等の設計の工夫、引取り、適正な循環的利用を促進
     また、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や市の条例においても、事業者に対する処理責任を規定しています
    1. 事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で処理すること
    2. 廃棄物の発生を抑制し、その再生利用を促進することにより、廃棄物の減量を図ること
    3. 廃棄物の減量、適正処理等について、国や市の施策に協力すること

厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例

 市では、平成15年10月から「厚木市みんなで守る美しい環境のまちづくり条例」を施行し、市民、事業者及び行政が一体となって環境美化を推進していくための責務を定めています。

 皆様には、この条例の趣旨をご理解いただき、美しい環境のまち“あつぎ”の実現に向けて、ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境事業課 資源循環係
〒243-0807
厚木市金田1641-1(厚木市環境センター1階)
電話番号:046-225-2793
ファックス番号:046-224-0920

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