厚木市里地里山保全等促進条例(条文)

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 里地里山の多面的機能の発揮及び次世代への継承を図り、もって市民の健康で心豊かな生活の確保に寄与することを目的とする「厚木市里地里山保全等促進条例」を平成25年12月27日に公布しました。 

厚木市里地里山保全等促進条例条文

目的

第1条

 この条例は、里地里山の保全及び活用(以下「里地里山の保全等」という。)についての基本理念を定め、並びに市、土地所有者等、里地里山活動団体及び市民の役割等を明らかにするとともに、里地里山の保全等を促進するために必要な事項を定めることにより、里地里山の多面的機能の発揮及び次世代への継承を図り、もって市民の健康で心豊かな生活の確保に寄与することを目的とする。

定義

第2条

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 里地里山 現に管理若しくは利用をされ、又はかつて管理若しくは利用をされていた農地、水路、ため池、二次林(その土地本来の自然植生ではない人為的に成立した雑木林、竹林等をいう。)その他これらに類する土地(以下これらを「農林地等」という。)及び集落で構成される地域をいう。
  2. 土地所有者等 里地里山の農林地等を所有し、又は管理しているものをいう。
  3. 里地里山活動団体 里地里山の保全等に係る活動(以下「保全活動」という。)を積極的かつ主体的に行う団体をいう。
  4. 里地里山の多面的機能 良好な景観の形成、生物の多様性の確保、災害の防止、伝統的な文化の伝承、余暇及び教育的な活動の場の提供等里地里山の有する多面にわたる機能をいう。

基本理念

第3条

 里地里山の保全等は、里地里山の恵みを多くの市民が享受していることに鑑み、里地里山の資源を市民共有の恵みとして位置付け、市、土地所有者等、里地里山活動団体、市民等が相互に連携し、及び協働して行われなければならない。

2 里地里山の保全等は、里地里山の農林業の営みを尊重しつつ、多様な分野にわたる活用を通じて、里地里山の多面的機能を発揮させ、その恵みを市民が将来にわたって享受できるよう継続的に行われなければならない。

市の責務

第4条

 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、里地里山の保全等を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

2 市は、里地里山の保全等に関する市民の理解を深めるために必要な普及啓発を行うものとする。

3 市は、里地里山の保全等の促進に関する施策を実施するに当たっては、土地所有者等の権利を制限することのないよう配慮するとともに、国、神奈川県その他の地方公共団体及び関係機関と当該施策を協力して行うよう努めるものとする。

土地所有者等の役割

第5条

 土地所有者等は、基本理念にのっとり、里地里山の多面的機能の重要性についての認識を深めるとともに、里地里山の保全等の促進が図られるよう努めるものとする。

2 土地所有者等は、市が実施する里地里山の保全等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

里地里山活動団体の役割

第6条

 里地里山活動団体は、基本理念にのっとり、里地里山の多面的機能の重要性についての認識を深めるとともに、継続して保全活動を行うよう努めるものとする。

2 里地里山活動団体は、市が実施する里地里山の保全等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

市民の役割

第7条

 市民は、基本理念にのっとり、里地里山の多面的機能の重要性についての認識を深めるとともに、保全活動に協力するよう努めるものとする。

2 市民は、市が実施する里地里山の保全等の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

基本計画

第8条

 市長は、里地里山の保全等の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、里地里山の保全等の促進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 里地里山の保全等の促進に関する総合的かつ長期的な目標
  2. 里地里山の保全等の促進に関し、市が計画的に講ずべき施策
  3. 前2号に掲げるもののほか、里地里山の保全等の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を定めるに当たっては、厚木市里地里山保全等促進委員会の意見を聴かなければならない。

保全等地域の選定

第9条

 市長は、里地里山の多面的機能が持続し、又は向上すると認められる地域を里地里山保全等地域(以下「保全等地域」という。)として選定することができる。

2 市長は、前項の規定により保全等地域を選定したときは、その旨並びにその名称及び区域を告示するものとする。

3 市長は、第1項の規定により選定した保全等地域を神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例(平成19年神奈川県条例第61号)第8条第1項に規定する里地里山保全等地域に選定すべき地域として神奈川県知事に申し出ることができる。

4 第2項の規定は、保全等地域の選定の解除及びその地域の変更について準用する。

里地里山活動団体の認定

第10条

 前条第1項の規定により選定された保全等地域において保全活動を行おうとする里地里山活動団体は、里地里山の保全等の促進に資する団体として市長の認定を受けることができる。

2 前項の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請をした団体が次の各号のいずれにも該当するときは、第1項の認定をするものとする。

  1. 保全活動が行われる地域の農林業について知識及び経験を有する者の指導又は助言を受けられる体制を整備していること。
  2. 保全活動を継続的に行うことが見込まれていること。
  3. 次のいずれにも該当する定めを有していること。
    • ア 名称及び目的を定めていること。
    • イ 意思決定の方法についての定めがあり、かつ、意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと。
    • ウ 代表者の選任手続並びに財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること。
    • エ 構成員の資格並びに加入及び脱退を不当に制限していないこと。

4 市長は、第1項の認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該認定の申請をした団体に通知するものとする。

認定団体の認定の取消し

第11条

 市長は、前条第1項の規定により認定を受けた里地里山活動団体(以下「認定団体」という。)が偽りその他不正の手段により認定を受けたとき又は前条第3項各号のいずれかに該当しなくなったときは、その認定を取り消すことができる。

里地里山活動協定の認定

第12条

 保全等地域において、保全活動を行おうとする認定団体及び当該保全活動が行われる農林地等の土地所有者等は、次に掲げる事項を定めた協定(以下「里地里山活動協定」という。)を締結し、当該里地里山活動協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

  1. 里地里山活動協定の対象となる農林地等の区域及び面積
  2. 里地里山活動協定の対象となる農林地等の利用に関する事項
  3. 認定団体が行う保全活動の内容
  4. 里地里山活動協定に違反した場合の措置
  5. 里地里山活動協定の期間
  6. その他必要な事項

2 前項の認定を受けようとする認定団体及び土地所有者等は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当するときは、第1項の認定をするものとする。

  1. 里地里山活動協定の内容が保全等地域における里地里山の保全等の促進に資すると認められるものであること。
  2. 里地里山活動協定に係る保全活動が継続的に行われると認められるものであること。
  3. 里地里山活動協定の内容がこの条例及び関係法令に違反するものでないこと。
  4. 里地里山活動協定の内容がその対象となる農林地等の利用を制限するものでないこと。

4 市長は、第1項の認定をしたときは、その旨を告示するとともに、当該認定の申請をした認定団体及び土地所有者等に通知するものとする。

里地里山活動協定の変更

第13条

 前条第1項の規定による認定を受けた里地里山活動協定に係る認定団体及び土地所有者等は、同項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市長の認定を受けなければならない。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

里地里山活動協定の廃止

第14条

 里地里山活動協定に係る認定団体又は土地所有者等は、当該里地里山活動協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

里地里山活動協定の認定の取消し

第15条

 市長は、里地里山活動協定に係る認定団体が第11条の規定による認定団体の認定を取り消されたとき又は里地里山活動協定が第12条第3項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該里地里山活動協定の認定を取り消すものとする。

2 第12条第4項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。

里地里山活動協定に係る活動に対する支援

第16条

 市は、里地里山活動協定に係る認定団体に対し、当該里地里山活動協定に基づく保全活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。

認定団体と市民との交流の促進等

第17条

 市は、認定団体と市民との保全活動に係る交流の促進を図るとともに、認定団体と法人その他の団体との保全活動に係る連携の促進を図るものとする。

里地里山保全等促進基金の設置

第18条

 里地里山の保全等を促進するため、厚木市里地里山保全等促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

2 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする。

3 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

4 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

5 里地里山の保全等を促進するための寄附金及び基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

6 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

7 基金は、第1項に規定する基金の設置目的のための経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

8 市長は、前項の規定に基づき処分された基金の額を財源として、認定団体に対して、助成することができる。

9 市長は、認定団体に前項の助成をしようとする場合は、厚木市里地里山保全等促進委員会の意見を聴くものとする。

里地里山保全等促進委員会

第19条

 市長は、この条例の運用状況の点検等を行うため、市民等で構成する厚木市里地里山保全等促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長は、毎年度、この条例の運用状況について、委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、この条例の運用状況について、市長に意見を述べることができる。

4 委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

報告又は資料の提出

第20条

 市長は、この条例の施行に必要な限度において、認定団体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

評価等

第21条

 市長は、委員会の意見を踏まえ、5年を超えない期間ごとに、この条例の運用状況を評価し、その結果に基づき必要に応じた措置を講ずるものとする。

委任

第22条

 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

施行期日

  1.  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条、第19条及び附則第2項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
    (厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
  2.  厚木市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年厚木市条例第16号)の一部を次のように改正する。
     第1条中第65号を第66号とし、第64号の次に次の1号を加える。
     (65) 里地里山保全等促進委員会の委員
     第2条第1項中「第64号」を「第65号」に改め、同条第2項中「前条第65号」を「前条第66号」に改める。
     第3条中「第1条第65号」を「第1条第66号」に改める。
     第5条第1項中「第65号」を「第66号」に改める。
     第6条第1項第1号中「第64号」を「第65号」に改める。
     別表に次のように加える。
別表

種類

役職

日額

65

里地里山保全等促進委員会の委員

委員長

8,800円

65

里地里山保全等促進委員会の委員

委員

7,800円

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