ミシシッピアカミミガメ、アメリカザリガニが令和5年6月1日から条件付特定外来生物に指定されました

更新日:2023年09月12日

公開日:2023年05月31日

アカミミガメとアメリカザリガニは条件付特定外来生物

アカミミガメやアメリカザリガニは、従来からその地域の生態系への被害の大きさが問題視されていましたが、すでに一般家庭などで広く飼育等されているために、これまで特定外来生物への指定が見送られていました。特定外来生物への指定すると申請手続き等の手間により手放す人が増える可能性があります。そうした場合、かえって生態系への被害を生じるおそれのあります。この状況へ対応するため、法改定により、アカミミガメ及びアメリカザリガニは、一部の規定を適応除外とする「条件付特定外来生物(通称)」に指定されることとなりました。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニ(出展:環境省HP)

アカミミガメ

アカミミガメ(出展:環境省HP)

「条件付特定外来生物」とは?

・外来生物法に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外(規制の一部がかからない)とする生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。(環境省HPより抜粋)

・適用除外とする規制の内容については、次の「規制内容のポイント」をご覧ください。

・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

規制内容のポイント

【ポイント1】
規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、これまで通り飼うことができます。申請や許可、届出等の手続きは不要です。

アカミミガメ・アメリカザリガニが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

 

【ポイント2】
アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則・罰金の対象となります。適切な飼育を行わずにカメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となることがあります。逃げ出さないような容器で適切に飼育してください。

 

【ポイント3】
飼い続けることができなくなった場合は、友人・知人・個体の新しい飼い主探しをしている団体等に譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探して下さい。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。

*1頒布とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を想定。

規制内容の概要

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼育等※1の禁止)と第8条(譲渡し等※2の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可なしで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売、頒布(広く配ること)を目的とした飼養等、販売、頒布、購入、輸入、野外への放出等については、原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

 

※1飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します

※2「譲渡し等」とは、譲り渡し、譲り受け、引き渡し、引き受けを指します。販売・頒布は譲り渡し、購入は譲り受けに該当します。

 

詳細は、ページ下部にある環境省の各情報サイトをご確認ください。

野外で見かけたら?

アカミミガメやアメリカザリガニは既に全国で確認されており、野外で見かけることもめずらしくありません。
野生の個体を減らしていくことは重要ですが、防除は計画的に実施しなければ効果を出すのは難しく、見かけた個体をやみくもに減らせば良い訳ではありません。

そのため、野外で見かけた場合でも、「自分で飼う意思」がない限り、拾ったり、移動させたり、野生の個体を交番や市役所などへ持ち込んだりすることは基本的にしないようお願いします。

一度移動させてしまった個体は、原則として放すことができませんので、拾った方の責任で飼育したり、引取り先を探したりしていただく必要があります。
それができない場合には、そのまま、そっとしておいてください。

※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。

また、アカミミガメは、サルモネラ症の感染源となる場合があるほか、大きな個体は攻撃的で、噛みつかれたり爪で引っ掻かれたりすることがあるため、むやみに野生の個体を触るのは危険です。

環境省で相談ダイヤルを開設しています

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する皆様からの問合せにお答えします。

環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】0570–013–110

【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)

※通話料は発信者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

環境農政部 環境政策課 環境政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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