厚木市里地里山保全等促進事業補助金交付要綱
趣旨
第1条
この要綱は、厚木市里地里山保全等促進条例(平成25年厚木市条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、里地里山の保全等の活動を行う団体に対し、予算の範囲内において厚木市里地里山保全等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、厚木市補助金等交付規則(昭和45年厚木市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
定義
第2条
この要綱における用語の意義は、条例の例による。
対象
第3条
補助金の交付対象者、対象事業、対象経費及び額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の合計額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
補助金の申請
第4条
補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
- 事業計画書
- 収支予算書
交付の決定
第5条
市長は、前条の規定による申請があった場合において、適正と認めたときは、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による決定をする場合において、規則第5条第1項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
- 補助対象事業の内容について、変更をしようとする場合は、速やかに事業計画変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けること。
- 補補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに事業中止申請書を市長に提出し、その承認を受けること。
- 補助対象事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
- 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した1件の取得価格が50万円以上のもの(以下「補助事業取得財産」という。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(当該期間が10年を超える場合にあっては、10年)を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供さないこと。
- 補助事業取得財産については、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておくこと。
- 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておくこと。
- 第5号に規定する台帳並びに前号に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助対象事業の完了の日の属する市の会計年度の翌年度から10年間保存しておくこと。
- 前号に規定する保存期間が満了しない間に補助金の交付の決定を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)が解散する場合にあっては、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合にあっては、市長)に第5号に規定する台帳並びに第6号に規定する帳簿及び証拠書類を引き継ぐこと。
- 消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を補助金に係る補助対象経費とする場合において、市長に対して補助対象事業に係る実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が明らかなときは、これを補助金額から減額して報告すること。
- 消費税等を補助金に係る補助対象経費とする場合において、市長に対する補助対象事業に係る実績報告後に消費税等の申告により当該補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに市長に対して報告すること。この場合において、交付決定団体が全国的に事業を展開する組織の一支部又は一支社及び一支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部又は本社及び本所等で消費税等の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
変更の承認
第6条
市長は、交付決定団体から前条第2項第1号に規定する事業計画変更承認申請書又は同項第2号に規定する事業中止申請書の提出があった場合において、適正と認めたときは、変更の承認をし、同条第1項の規定による決定を変更することができる。
2 市長は、前項の規定による承認をした場合は、事業計画変更等承認通知書により申請をした団体に通知するものとする。
補助金の請求
第7条
第5条第1項に規定する補助金交付決定通知書又は前条第2項に規定する事業計画変更等承認通知書を受けた交付決定団体は、補助金交付請求書に補助金交付決定通知書又は事業計画変更等承認通知書の写しを添えて市長に提出するものとする。
実績の報告
第8条
交付決定団体は、事業年度終了後、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
- 収支決算書
- 事業実績書
補助金の額の確定
第9条
市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定する。この場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて、その超える額について返還することを命ずるものとする。
附則
- この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
- 厚木市里地里山保全等促進事業補助金交付要綱(平成24年9月19日施行)及び厚木市里地里山活動団体交付金交付要綱(平成25年4月1日施行)は廃止する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
交付対象者 |
対象事業 |
対象経費及び額 |
---|---|---|
条例第12条第1項の規定による認定を受けた里地里山活動協定に係る認定団体(以下「市認定団体」という。) |
(1) 当該年度内に市認定団体が同項の規定による里地里山活動協定に基づき実施する保全等の活動 |
当該事業の実施に要する経費で、20万円の範囲内の額 |
(2) (1) に掲げる事業を行うために必要な機械の購入及び修繕 | 当該事業の実施に要する経費と20万円から前年度の当該補助額を減じた額のいずれか低い額 | |
市認定団体のうち、神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例(平成19年神奈川県条例第61号)による里地里山活動協定の認定を受けているもの |
(1)農林地等の保全及び再生に係る活動 |
当該事業の対象となる農林地等の種類に応じて別表第2に定める標準単価(当該活動の内容に耕作放棄地又は荒廃林の再生を伴う場合は、初年度に限り、標準単価に同表に定める再生単価を加算した単価)にそれぞれ該当する活動面積を乗じて得た額の1/3以内の額。 ただし、事業着手から5年を超える間接補助事業者が行う農林地の保全については、標準単価に0.8を乗じたものとする。 |
(2) 体験教室、講習会、見学会、交流会、調査等の活動 | 当該事業の実施経費に1/3を乗じて得た金額の合計額と5万円(同一年度において、(1)の活動を1ヘクタール以上行う場合は、15万円)のいずれか低い額以内の額 | |
(3) (1)に掲げる事業を行うために必要な資機材の購入 | 当該事業の実施経費と20万円((1)の活動の対象に二次林が含まれない場合は、8万円)から前年度までの当該経費の補助の累計額を除いた額のいずれか低い額以内の額 |
別表第2(第3条関係)
農林地等の種類 |
標準単価(10アール当たり) |
再生単価(10アール当たり) |
---|---|---|
田 |
123,000円 |
36,000円 |
湛水田 |
33,000円 |
36,000円 |
畑 |
54,000円 |
36,000円 |
樹園地 |
87,000円 |
36,000円 |
二次林 |
18,000円 |
21,000円 |
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日