生物多様性あつぎ戦略庁内推進委員会設置規程
目的
第1条 生物多様性あつぎ戦略に基づき、本市の生物多様性の保全及び持続可能な利用を推進するため、生物多様性あつぎ戦略庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
所掌事項
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
- 生物多様性あつぎ戦略の推進に関すること。
- 厚木市里地里山保全等促進計画の推進及び改定に関すること。
- その他戦略の推進に関し必要な事項に関すること。
組織
第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーには環境政策課長を、サブリーダーは農業政策課長をもって充てる。
リーダー等の職務
第4条 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。
会議
第5条 委員会の会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2 リーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
庶務
第6条 委員会の庶務は、生物多様性主管課において処理する。
委任
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、リーダーが委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成25年6月3日から施行する。
附則
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
環境農政部 環境政策課 環境政策係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2749
ファックス番号:046-223-1668
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日