生物多様性あつぎ戦略庁内推進委員会設置規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

 第1条 生物多様性あつぎ戦略に基づき、本市の生物多様性の保全及び持続可能な利用を推進するため、生物多様性あつぎ戦略庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

所掌事項

 第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 生物多様性あつぎ戦略の推進に関すること。
  2. 厚木市里地里山保全等促進計画の推進及び改定に関すること。
  3. その他戦略の推進に関し必要な事項に関すること。

組織

 第3条 委員会の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 委員会にリーダー及びサブリーダーを置き、リーダーには環境政策課長を、サブリーダーは農業政策課長をもって充てる。

リーダー等の職務

 第4条 リーダーは、会務を総理し、会議の議長となる。
2 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。

会議

 第5条 委員会の会議は、必要に応じてリーダーが招集する。
2  リーダーは、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。

庶務

 第6条 委員会の庶務は、生物多様性主管課において処理する。

委任

 第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、リーダーが委員会に諮って定める。

附則

この規程は、平成25年6月3日から施行する。

附則

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

附則

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

附則

この規程は、平成29年8月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

附則

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

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