厚木市監査の基準及び事務処理に関する規程
地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき監査委員が行う監査の基準及び事務処理に関して必要な事項を定めました。
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監査事務局 監査係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日