住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述に関する要綱

更新日:2021年05月28日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第 242条第7項及び第8項の規定に基づく証拠の提出及び陳述に関し必要な事項を定めるものとする。

証拠の提出

第2条

証拠の提出期限は、法第242条第1項の規定による請求人(以下「請求人」という。)の陳述の日までとする。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合は、この限りでない。

2 証拠の提出は、郵送又はこれに準ずる方法によることができる。

請求人の陳述

第3条

請求人の陳述の日時及び会場は、監査委員が定める。

2  陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。ただし、代理人が陳述を行う場合は、陳述の開始前までに委任状を提出させるものとする。

3  請求人が複数の場合、監査委員は、陳述をする者の人数を制限することができる。この場合において、陳述をする者については、請求人が選出するものとする。

4  請求人の陳述には、監査委員が1人以上出席しなればならない。

5  陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

6  陳述の時間は、陳述をする者の人数にかかわらず、おおむね1時間以内とする。

7 陳述は請求の要旨を補足し、又はこれに関する新たな証拠を提出するにとどめるものとする。

関係職員等の立会い

第4条

監査委員は、請求人の陳述を実施する場合において、必要があると認めるときは、関係のある市長その他の執行機関若しくは職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。

2.関係職員等は、監査委員の指示に従うものとする。

3.監査委員は、陳述の内容に対し関係職員等が意見を述べることを認めることができる。

4.監査委員は、関係職員等の立会いが請求人の円滑な陳述の支障となると認めるときは、立会いを制限することができる。

 

関係職員等の陳述

第5条

監査委員は、監査を実施する場合において、関係職員等から陳述を聴取することができる。

2  関係職員等の陳述の日時及び会場は、監査委員が定める。

3  監査委員は、監査の対象となる部等が複数の場合は、それらを代表する関係職員等に陳述を行わせることができる。

4  関係職員等の陳述には、監査委員が1人以上出席しなればならない。

5  関係職員等は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

6  陳述の時間は、陳述をする者の人数にかかわらず、おおむね1時間以内とする。

請求人の立会い

第6条

監査委員は、関係職員等の陳述を実施する場合において、必要があると認めるときは、請求人又はその代理人を立ち会わせることができる。

2前項の場合において、代理人が立会いを行う場合は、陳述の開始前までに委任状を提出させるものとする。

3 監査委員は、請求人が複数で、全員が立会うことができないと認められるときは、立会いをする者の人数を制限することができる。この場合において、立会いをする者については、請求人が選出するものとする。

4 立会人は、監査委員の指示に従うものとする。

5 監査委員は、陳述の内容に対し立会人が意見を述べることを認めることができる。

6監査委員は、請求人又はその代理人の立会いにより、本市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるときは、請求人又はその代理人の立会いを制限することができる。

陳述の中止等

第7条

監査委員は、陳述を行う者が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。

2  監査委員は、立会いを行う者が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

陳述の公開

第8条

陳述は原則として公開とする。ただし、監査委員は、当該陳述を公開で行うことに支障があると認められる場合又は請求人若しくは関係職員等から非公開の申出がある場合は、当該陳述を非公開とすることができる。

傍聴

第9条

傍聴をする者(請求人のうち陳述を行う予定のない者を含む。以下「傍聴人」という。)の定員は10人とする。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその定員の数を変更することができる。

2  前項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、あらかじめ所属する報道機関の名称及び氏名を申し出た上で、取材のため傍聴することができる。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその数を制限することができる。

傍聴の禁止

第10条

次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他、他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者

(4) はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

傍聴人等の守るべき事項

第11条

傍聴人及び報道関係者は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。

(3) 陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと。

(4) 監査委員の指示に従うこと。

傍聴人等の退場

第12条

監査委員は、前条の規定に違反したと認めるときは、傍聴人及び報道関係者に退場を命ずることができる。

陳述の撮影及び録音

第13条

陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音は、認めないものとする。ただし、報道関係者に限り、陳述を行う請求人等の同意を得て監査委員が許可したときは、陳述開始前の撮影を認めるものとする。

その他

第14条

この要綱に定めのない事項及びこれによりがたい場合については、監査委員が協議して決定するものとする。

附則

この要綱は、平成16年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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