私設防火水槽に関するお願い

更新日:2022年07月13日

公開日:2022年07月07日

適正な維持管理について

私設防火水槽標識

私設防火水槽の標識

消防水利は、いつどこで発生するかわからない火災に対して、緊急に使用する施設であり、いつでも使用できるように維持管理されていなければならないものです。

私設防火水槽は、厚木市住みよいまちづくり条例に基づき、事業主等が設置する防火水槽で、消防水利として指定することを承諾した事業所やマンションなどの事業主等は、消防法21条に基づいて、次のことに注意して常時使用可能な状態にしておく必要があります。

・防火水槽内の水量を確認

・標識の状態(経年劣化等)を確認

・防火水槽付近の駐車は禁止

・防火水槽付近に障害となる物を置かない

事業主等の皆様は、万が一の時に備えて、適正な維持管理をお願いします。

消防法第21条

【1】消防長又は消防署長は、池、泉水、井戸、水そうその他消防の用に供し得る水利についてその所有者、管理者又は占有者の承諾を得て、これを消防水利に指定して、常時使用可能の状態に置くことができる。

【2】消防長又は消防署長は、前項の規定により指定した消防水利には、命令で定めるところにより、標識を掲げなければならない。

【3】第1項の水利を変更し、撤去し、又は使用不能の状態に置こうとする者は、予め所轄消防長又は、消防署長に届け出なければならない。

※常時使用可能の状態に置くとは、当該水利の水量を確保し、常に消防機関が当該水利を使用できるよう障害となる物件を整理しておくこと。

私設防火水槽マンホール型

マンホール型

私設防火水槽採水口型

採水口型

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消防本部 警防課 警防係
〒243-0003
厚木市寿町3-4-10(消防本部2階)
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