厚木市消防活動場所等設置基準

更新日:2023年10月04日

公開日:2021年04月01日

趣旨

第1条

この基準は、厚木市住みよいまちづくり条例(平成15年厚木市条例第6号)第36条第4号及び厚木市住みよいまちづくり条例施行規則(平成15年厚木市規則第53号。以下「規則」という。)第33条第4号アの規定に基づき、消防活動場所等の設置について必要な事項を定めるものとする。

消防活動場所等の基準

第2条

消防活動をするための消防活動場所及び敷地内通路の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 消防活動場所は、原則として自己敷地内とすること。ただし、自己敷地内に確保が困難な場合は、公道上を消防活動場所とすることができる。なお、有効幅員が6メートル以上であること。

(2) 消防活動場所は、棟ごとに1箇所以上、消防活動上有効な開口部又は消防隊進入口を有する面の側に、はしご車使用範囲図(別図1)により確保すること。ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第129条の13の3に規定する非常用エレベーターを設置する建築物又は消防車両等に積載されている三連はしごにより対応可能な3階以下の建築物については、この限りでない。

(3) 消防活動場所の大きさは、幅6メートル以上、長さ12メートル以上とすること。

(4) 消防活動場所と建築物との離隔距離は、1メートル以上とすること。

(5) 消防活動場所の縦断勾配は、7度以下とすること。

(6) 消防活動場所及び敷地内通路の地盤支持力は、20トン以上とすること。

(7) 消防活動場所及び敷地内通路の地盤の周囲及び上空には、はしご付消防自動車(以下「はしご車」という。)の運行及び活動の障害となる工作物等がないこと。この場合において、はしご車の架ていに障害がある場合は、工作物等の排除、改善等について関係機関と協議するものとする。

(8) 消防活動場所を示す表示は、次のとおりとする。

ア 消防活動場所には、標識(別図2)及び路面ゼブラゾーン等(別図3)を設けること。ただし、状況により標識を設置できない場合は、路面ゼブラゾーン等のみの設置とすることができる。

イ 公道上を消防活動場所とした場合、自己管理敷地内の有効な位置に標識(別図2)を設置すること。

(9) 敷地内通路は、はしご車の運行に支障がない幅員とし、駐車禁止とする。この場合において、公道と接続する部分及び屈曲又は交差部分には、別図4による幅員に応じた隅切りを設けること。

(10) 敷地内通路の勾配は、はしご車等が容易に通行できる勾配とすること。

(11) 建築物と建築物との間に渡り廊下等を設けるときは、有効幅3メートル以上、有効高4メートル以上とすること。

代替施設の設置

第3条

開発区域周辺の道路、地形、空中障害物等により、はしご車の進入又は消防活動場所の確保が困難な場合及びはしご車の使用限界(使用範囲及び保有距離)を超える場合は、当該建築物に次に掲げる代替施設が設置されることにより、消防活動場所が設置されたものとみなす。

(1) 令第123条第2項に規定する屋外避難階段又はこれに準ずるもの

(2) 令第123条第3項に規定する特別避難階段

(3) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第4項第1号に規定する避難設備のうち、立体的な消防活動が可能となる避難はしご(バルコニーが連続した部分ごとに設置するものに限る。)

2 前項に掲げる代替施設は、消防活動上有効な空地又は通路に面した位置に、2方向からの消防活動及び避難が有効となるよう設置するものとする。この場合において、避難はしごについては3階以上の階を上下階操作式で開口寸法70センチメートル四方以上とし、進入できる旨を避難はしご下蓋に赤色反射で1辺20センチメートルの正三角形で表示すること。

3 他の法令等により非常用進入口の設置が適用除外となる部分については、代替施設の設置は要しない。

維持管理

第4条

事業者は、自らの責任と負担において次のとおり消防活動場所を管理しなければならない。

(1) 常時、使用可能な状態にしておくこと。

(2) 標識及び路面ゼブラゾーン等は、常時、適切な維持管理に努めること。

設置協議

第5条

規則に基づき消防活動場所等を設置する場合は、特定開発事業の承認を受ける前までにその位置及び代替施設等について消防施設設置協議書により消防長と協議しなければならない。

2 消防施設設置協議書には、次に掲げる図面を添付し、正副2部提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 配置図(消防活動場所等を明示したもの)

(3) 建築図面(平面図、立面図及び断面図等)

(4) その他必要とされる図面

消防活動場所等の検査

第6条

事業者は、必要に応じ、関係者の立会いの上、次に掲げる検査等を受けるものとする。

(1) はしご車の進入が困難と推定された場合の現地調査

(2) 架空配電線(NTT配線等含む。)及び工作物等の排除に伴う現地調査

(3) 完了検査(はしご車による着てい検査及び代替施設等の検査)

附則

この基準は、平成15年10月1日から施行する。

この基準は、令和5年10月1日から施行する。

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