厚木市事業所等実態調査実施要綱
この要綱は、競争入札に参加することができる者の営業実態等の調査について必要な事項を定めたものです。
趣旨
第1条
この要綱は、不良・不適格業者を排除し、入札及び契約の適正化を推進するため、厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程(平成元年厚木市告示第31 号)第6条の資格者名簿に登録された者(以下「有資格業者」という。)の営業実態等の調査(以下「調査」という。)に関し、必要な事項を定める。
調査対象
第2条
調査の対象(以下「対象業者」という。)は、有資格業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 市内に本店を有する者
- 市内に支店、営業所等の受任先を有する者
調査員
第3条
調査を行うため、厚木市事業所等実態調査員(以下「調査員」という。)を置く。
2 調査員には、市職員をもって充てる。
3 調査員は、調査のため事業所等を訪問するときは、厚木市職員服務規程(昭和44年厚木市訓令第1号)第5条に規定する身分証明書又は厚木市事業所等実態調査員証(第1号様式)に規定する身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
調査項目
第4条
調査は、次に掲げる項目について行うものとする。
- 事業所等の所在地
- 営業活動の実態
- 代表者又は受任者の勤務状況
- 従業員の雇用状況
- 資材置場及び建設資機材等の状況
- 建設業法(昭和24 年法律第100 号)に基づく建設業の許可及び帳簿の備付の状況
- 事務又は営業活動に必要な機器等の設置状況
- その他事業所等の実態に関する事項
調査方法等
第5条
調査は、対象業者に実態調査票の提出を求めることにより行うものとする。ただし、 契約主管課長が必要と認めるときは、調査員が事業所等を訪問することにより行うものとする。
改善指導
第6条
市長は、調査の結果、改善を要すると判断したときは、事業所等実態調査改善指導書(第2号様式)により改善指導を行う。
2 市長は、前項の規定による改善指導を行った対象業者に対して、事業所等実態調査改善報告書(第3号様式。以下「改善報告書」という。)により改善状況を報告させるものとする。
再調査
第7条
市長は、前条第2項の規定により改善報告書が提出された場合、対象業者が報告した内容に変更が生じた場合又は対象業者に新たな疑義が生じた場合には、調査員に再調査を命じることができる。
入札参加の制限等
第8条
市長は、第6条に規定する改善指導を行ったときは、改善報告書が提出され、改善が確認されるまでの間は、改善指導を受けた対象業者を入札に参加させないものとする。対象業者が、正当な理由なく調査を拒んだ場合も同様とする。
2 市長は、対象業者が調査に対して虚偽の報告を行った場合又は実態調査票等に改ざんを行った場合は、当該対象業者を入札に参加させないものとする。
監督行政庁への通報
第9条
市長は、調査の結果、建設業法その他関係法令に違反があると認められるときは、監督行政庁に通報する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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更新日:2024年04月01日
公開日:2021年04月01日