厚木市請負工事等成績評定要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

目的

第1条

 この要綱は、厚木市が発注する請負工事及び委託業務(以下「工事等」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定を実施し、もって工事等の契約の相手方(以下「受注者」という。)の適正な選定及び指導育成等に資することを目的とする。

評定の対象

第2条

 評定の対象は、厚木市が発注する工事等で、1件の請負金額が500万円以上(委託業務にあっては、300万円以上)のものとする。ただし、厚木市請負工事検査規程(昭和55年厚木市訓令第6号。以下「規程」という。)第3条第1項に規定する検査のうち、出来形検査、指定部分に係る完成検査、特殊性工事等の評価が困難なもの及び評価する必要がないものを除く。

評定者

第3条

 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。

1 工事等の担当課にあっては、厚木市請負工事監督規程(昭和55年厚木市訓令第5号)第2条の規定により指名された監督員及び工事等の担当係長(以下「監督員等」という。)
2 検査担当課にあっては、規程第2条の規定により指名された検査員(以下「検査員」という。)

評定の時期

第4条

 評定は、監督員等にあっては工事等が完成したとき、検査員にあっては完成検査を実施したときにそれぞれ行うものとする。

評定の実施

第5条

 評定は、請負工事の土木工事にあっては工事成績採点表(土木工事)(第1号様式)、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事にあっては、工事成績採点表(建築工事等)(第2号様式)、委託業務の工事監理業務にあっては委託業務成績採点表(工事監理業務)(第3号様式)、設計業務にあっては、委託業務成績採点表(設計業務)(第4号様式)、測量、地質調査にあっては、委託業務成績採点表(測量業務等)(第5号様式)の各考査項目について、次条から第9条までに定めるところにより行うものとする。
2 1件の契約に土木工事、建築工事、電気設備工事及び機械設備工事が複数含まれる場合は、主たる工事について評定を行うものとする。
3 1件の契約で、監督員又は検査員が複数指名された場合は、評定者相互で協議の上評定を行うものとする。
4 請負工事の評定の考査項目のうち、「工事特性」、「創意工夫」及び「社会性等」について、受注者が当該請負工事に係る実施状況を提出した場合には、当該実施状況を考慮して評定するものとする。
5 手直し工事等に係る評定は、行わないものとする。

監督員が行う請負工事に係る評定の方法

第6条

 監督員は、工事成績採点表の考査項目のうち、「施工体制」、「施工状況」、「出来形及び出来栄え」及び「創意工夫」について、別に定める工事成績採点の考査項目の考査項目別運用表(次条及び第8条において「考査項目別運用表」という。)により評定を行うものとする。

工事担当係長が行う請負工事に係る評定の方法

第7条

 工事担当係長は、工事成績採点表の考査項目のうち、「施工状況」、「工事特性」、「社会性等」及び「法令遵守等」について、考査項目別運用表により評定を行い、「総合評価技術提案」についても履行確認を行うものとする。

検査員の請負工事に係る評定の方法

第8条

 検査員は、工事成績採点表の考査項目のうち、「施工状況」及び「出来形及び出来栄え」について、考査項目別運用表により評定を行うものとする。
2 1件の契約に複数の工種が含まれる場合は、主たる工種について評定を行ううものとする。

委託業務に係る評定の方法

第9条

 監督員等及び検査員は、委託業務成績採点表の考査項目のうち、「業務の実施計画段階」、「業務の遂行計画」及び「業務の成果品」について、別に定める委託業務成績採点の考査項目の考査項目別運用表により評定を行うものとする。

評定点の算定方法

第10条

 評定者が、考査項目(「法令遵守等」を除く。)ごとに加減点を算出し、その合計を基準点65点(委託業務にあっては、60点)に加えたものを当該評定者の評定点とする。
2 評定点の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める点数(1点未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た点数)とする。
(1) 請負工事 各評定者に係る前項の評定点に工事成績採点表に示す各評定者の配分率を乗じて得た点数の合計から、「法令遵守等」の点数を減じて得た点数
(2) 委託業務 各評定者に係る前項の評定点に委託業務成績採点表に示す各評定者の配分率を乗じて得た点数の合計

評定結果の提出

第11条

 監督員等は、評定を行ったときは、その結果を記載した工事成績採点表又は委託業務成績採点表(以下「工事成績採点表等」という。)を工事等の担当課長に提出しなければならない。
2 工事等の担当課長は、検査担当課に検査を依頼するときは、前項の規定により提出された工事成績採点表等を検査員に提出しなければならない。
3 検査員は、評定を行ったときは、その結果を記載した工事成績採点表等を検査担当課長に提出しなければならない。
4 検査担当課長は、工事等の担当課長に対し、その行った評定の内容について説明を求めることができる。

評定結果等の通知

第12条

 検査担当課長は、完成検査調書等により、評定結果を契約担当課長及び工事等の担当課長に報告しなければならない。
2 工事等の担当課長は、前項の規定による報告を受けたときは、評定結果及び総合評価の区分(別表。次条第2項において「総合評価」という。)を当該契約者に通知しなければならない。

評定の修正

第13条

 工事等の担当課長は、前条第2項の規定による通知をした後、評定結果を修正する必要があると認めるときは、検査担当課長と協議の上、修正しなければならない。
2 工事等の担当課長は、前項の規定による修正を行ったときは、遅滞なくその修正した評定結果(修正により総合評価が変わる場合は、その評定結果及び総合評価)を当該契約者に通知しなければならない。

説明請求等

第14条

 第12条第2項又は前条第2項による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に、検査担当課長及び工事等の担当課長に対して、書面により評定の内容について説明を求めることができる。
2 検査担当課長及び工事等の担当課長は、前項による説明を求められたときは、速やかに書面により回答しなければならない。

請負工事の評定結果の公表

第15条

 請負工事の評定結果のうち、工事名、請負者名、請負金額及び評定点の合計については、月ごとに取りまとめ、速やかに公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、市役所市政情報コーナーにおいて行い、その期間は、検査を実施した年度の翌年度の末日までとする。

附則

 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に成績評定を行う工事等について適用する。

附則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行し、同日以後に成績評定を行う工事等について適用する。

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