厚木市総合評価方式技術審査会規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 この規程は、総合評価方式対象工事に係る技術審査会の、所掌事項等について定めています。

趣旨

第1条

 この規程は、厚木市建設工事総合評価方式試行要綱第5条の規定に基づき、総合評価方式技術審査会(以下「技術審査会」という。)の事務処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

用語

第2条

 この規程において使用する用語は、厚木市総合評価方式試行ガイドライン(工事請負)(以下「ガイドライン」という。)において使用する用語の例による。

所掌事項

第3条

 技術審査会は、次の事項について所掌するものとする。

  1. ガイドラインに規定する簡易な施工計画における具体的な評価項目の選定及び配点
  2. 入札参加者から提出された簡易な施工計画の記載内容の審査

委員会の組織

第4条

 委員長は、工事検査主管課長をもって充てる。
2 委員は、工事検査主管課職員、工事主管課長、工事主管係長及び工事主管係員のうち監督員となる予定の者をもって充てる。

委員会の運営

第5条

 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長及び2人以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

審査の報告

第6条

 委員長は、第3条の事務が終了したときは、審査内容を契約主管課長に報告をするものとする。

庶務

第7条

 委員会の庶務は、契約主管課において処理する。

附則

 この規程は、平成20年7月28日から施行する。

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