厚木市建設工事指名競争入札参加者指名基準
この基準は、建設工事の指名競争入札参加者の指名基準について定めています。
趣旨
第1条
この基準は、厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第19条の規定に基づき、厚木市が発注する建設工事の指名競争入札参加者(特別共同企業体を除く。以下「参加者」という。)の指名基準について、必要な事項を定めるものとする。
指名基準
第2条
参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項について判断するものとする。この場合において、その判断は、別表に定めるとおりとする。
- 不誠実な行為の有無
- 経営及び信用の状況
- 手持工事量
- 施工の成績
- 手持工事の進捗状況
- 工事施工の技術的適性
- 安全管理の状況
- 地理的条件
- 市貢献業者
- 労働福祉の状況
市内業者の育成等
第3条
指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地域産業の振興を図るため、市内有資格業者の優先的指名に配慮するとともに、中小建設業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に該当する建設業者をいう。)の受注機会の確保に配慮するものとする。
指名数
第4条
参加者の指名数は、次の各号に掲げる設計金額に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、指名を受けた者が辞退した場合は、追加の指名は行わないものとする。
- 130万円以下 3人以上
- 130万円を超え500万円未満 5人以上
- 500万円以上5,000万円未満 8人以上
- 5,000万円以上1億円未満 10人以上
- 1億円以上1億5,000万円未満 12人以上
- 1億5,000万円以上7億円未満 20人以上
2 前項の規定にかかわらず、同項の指名数を確保することが困難であると認められる場合は、この限りではない。
3 経常共同企業体は、1企業体を一人として換算する。
指名の特例
第5条
次に掲げる工事を執行するときは、前2条の規定にかかわらず、過去の実績及び保有機械の状況等を勘案して指名することができる。
- 災害復旧工事のうち特に緊急を要する工事
- 特殊機械の使用又は特殊技術を要する工事
- 「発注金額に対する総合評定値一覧表」により入札参加資格を有する者の実績又は施工技術では履行が図れないと判断される工事
2 前項各号の工事にあっては、「発注金額に対する総合評定値一覧表」の範囲を広げて指名することができる。
附則
- この基準は、平成13年7月1日から施行する。
- 厚木市建設工事指名競争入札参加者指名選考基準(平成2年4月1日施行)は、廃止する。
附則
この基準は、平成14年6月1日から施行する。
附則
この基準は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
判断事項 |
判断基準 |
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1 不誠実な行為の有無 |
1 次に掲げる場合は、指名しないこととする。
|
2 経営及び信用の状況 |
2 経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこととする。 |
3 手持工事量 |
3 現在の本市発注の手持工事の状況を総合的に勘案し、指名が偏らないように配慮する。 |
4 施工の成績 |
4 厚木市優良建設工事等表彰要綱(平成20年4月15日施行)に基づき、前々年度、前年度及び現年度において、工事の成績が特に優秀で表彰状を受けている場合は、優先して選定すること。 |
5 手持工事の進捗状況 |
5 現在の本市発注の手持工事の進捗状況について、請負業者の責めに帰すべき理由により相当の遅れが生じ、今後の改善が期待できないと判断される場合は、指名しないこととする。 |
6 工事施工の技術的適性 |
6 以下の事項を総合的に勘案する。
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7 安全管理の状況 |
7 本市発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これらの改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当と認められる場合は、指名しないこととする。 |
8 地理的条件 |
8 以下の事項を勘案する。
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9 市貢献業者 |
9 台風や降雪時等の緊急災害対応に協力し、積極的な貢献があった者、又は地震、風水害その他の 災害時又は災害の恐れがある場合に、本市の要請に基づき応急活動を実施する者を優先して選定すること。 |
10 労働福祉の状況 |
10 以下の事項を総合的に勘案する。
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日