厚木市業務委託に係る指名競争入札参加者指名基準

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

この基準は、業務委託の指名競争入札参加者の指名基準について定めています。

趣旨

第1条

 この基準は、厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第19条の規定に基づき、本市の業務委託に係る指名競争入札参加者(以下「参加者」という。)の指名基準について、必要な事項を定めるものとする。

指名基準

第2条

 参加者の指名に当たっては、次に掲げる事項について判断するものとする。この場合において、その判断は、別表に定めるとおりとする。

  1. 不誠実な行為の有無
  2. 経営及び信用の状況
  3. 指名及び受注状況
  4. 契約実績
  5. 安全管理の状況
  6. 地理的条件
  7. 契約の内容に適した専業性及び技術的適性
  8. 契約に対する履行能力
  9. 労働福祉の状況

市内業者の育成等

第3条

 指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地域産業の振興を図るため、市内有資格業者の優先的指名に配慮するとともに、中小業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当する業者をいう。)の受注機会の確保に配慮するものとする。

指名数

第4条

 参加者の指名数は、次の各号に掲げる設計金額に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 50万円以下 3人以上
  2. 50万円を超え500万円未満 5人以上
  3. 500万円以上2,000万円未満 8人以上
  4. 2,000万円以上 10人以上

2 前項の規定にかかわらず、同項の指名数を確保することが困難であると認められる場合は、この限りでない。

災害時等の指名

第5条

 災害時又は緊急を要する業務委託等において、特に必要があると認められるときは、前2条の規定かかわらず、過去の受注状況、契約に対する履行能力等勘案して指名することができる。

附則

 この基準は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

厚木市業務委託に係る指名競争入札参加者指名基準

判断事項

判断基準

1 不誠実な行為の有無

1 次に掲げる場合は、指名しないこととする。

  1. 厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく停止措置期間中である場合
  2. 本市発注契約案件について、契約書等に基づく当市職員の指示等に従わないことなど契約の履行が不誠実であること。
  3. 1.及び2.に掲げるもののほか、不誠実な行為がある者

2 経営及び信用の状況

2 経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこととする。

3 指名及び受注状況

3 現在の本市の指名回数や既契約件数の状況を総合的に勘案し、指名が偏らないように配慮する。

4 契約実績

4 本市発注契約等の前々年度、前年度及び現年度における履行実績を総合的に勘案する。ただし、特殊な業務等については、官公庁等の履行実績、経営規模、信用度を総合的に勘案する。

5 安全管理の状況

5 本市発注契約について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これらの改善を行わない状況が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当と認められる場合は、指名しないこととする。

6 地理的条件

6 地理的条件の取扱いは、原則として次に掲げる順位によるものとする。

  1. 市内業者(本社の所在地を市内に有する法人及び市内に営業の本拠を有する個人をいう)
  2. 準市内業者(市内に支店又は営業所等を有する法人をいう)
  3. 市外業者(前2号以外のものをいう)

7 契約の内容に適した専業性及び技術的適性

7 本市発注契約の履行に当たって、契約の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合においては、当該特殊な技術又は機械器具等を有していること。

8 契約に対する履行能力

8 契約の性質又は目的から、契約の履行に当たって、法令上の必要とされる営業についての免許、許可又は登録を必要とする場合においては、当該免許、許可又は登録を受けていること。

9 労働福祉の状況

9 賃金不払に関する労働基準監督機関からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこととする。

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