厚木市工事請負契約に係る競争入札の参加停止及び指名停止等措置要綱

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 この要綱は、競争入札に参加することができる者が不正等を行った場合の、参加停止、指名停止等の措置について定めています。

趣旨

第1条

 この要綱は、市が発注する建設工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、有資格事業者(厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程(平成元年厚木市告示第31号)第6条の入札資格者名簿に登録された者をいい、共同企業体を含む。以下同じ。)が工事に係る事故を起こし、又は贈賄等の不正を行った場合の競争入札の参加停止及び指名停止等の措置(以下「停止措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

停止措置

第2条

 市長は、有資格事業者が別表第1から別表第3までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、当該別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格事業者について停止措置を行うものとする。この場合において、有資格事業者が別表第3の各号に掲げる措置要件に該当するか否かの判断は、神奈川県警察本部長に対する照会結果又は神奈川県警察本部長からの通知に基づき行うものとする。
2 前項の停止措置は、厚木市契約制度等検討委員会に諮った上で決定するものとする。ただし、緊急を要する等の事情がある場合は、この限りでない。
3 市長は、指名停止を行った場合は、工事請負契約のための指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格事業者を指名してはならない。
4 市長は、当該停止措置に係る有資格事業者を現に競争入札における参加資格を有することを確認し、又は指名しているときは、これを取り消すものとする。ただし、当該有資格事業者から当該工事に係る入札辞退の申出があった場合は、この限りでない。
5 停止措置期間中の有資格事業者について、別件により新たに停止措置を行う場合の始期は、進行中の停止措置の期間の満了を待つことなく、新たに停止措置を決定した時期とする。この場合、停止措置の通知は別途行うものとする。

下請負人及び共同企業体に関する停止措置

第3条

 市長は、第2条第1項の規定により停止措置を行う場合において、当該停止措置について責を負うべき有資格事業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、併せて停止措置を行うものとする。
2 市長は、第2条第1項の規定により共同企業体について停止措置を行うときは、当該共同企業体の有資格事業者である構成員(明らかに当該停止措置について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、併せて停止措置を行うものとする。
3 市長は、第2条第1項又は前2項の規定による停止措置に係る有資格事業者を構成員に含む共同企業体について、当該停止措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、停止措置を行うものとする。

停止措置の期間の特例

第4条

 有資格事業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ停止措置の期間の短期及び長期とする。
2 有資格事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における停止措置の期間の短期は、別表各号(別表第1第4号、別表第2第12号及び別表第3の各号を除く。以下この条において同じ。)に定める短期の2倍の期間とする。

  1. 別表各号の措置要件に係る停止措置の期間の満了後1年を経過するまでの間(停止措置の期間中を含む。)に、新たに別表各号の措置要件に該当することとなったとき。ただし、原因となる事実又は行為が当初の停止措置を通知した後のものに限る。
  2. 別表第2第1号から第10号までの措置要件に係る停止措置の期間の満了後3年を経過するまでの間に、新たに同表第1号から第10号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)。ただし、原因となる事実又は行為が当初の停止措置を通知した後のものに限る。

3 市長は、有資格事業者について情状酌量をするべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による停止措置の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、停止措置の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 市長は、有資格事業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項の規定による長期を超える停止措置の期間を定める必要があるときは、停止措置の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。ただし、停止措置の期間は、3年を超えることができない。
5 市長は、停止措置の期間中の有資格事業者について、情状酌量をするべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で停止措置の期間を変更することができる。
6 市長は、停止措置の期間中の有資格事業者が、逮捕、起訴を措置要件とした場合の不起訴決定、無罪確定等、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認められるときは、当該有資格事業者について停止措置を解除するものとする。
7 別表第3の第1号又は第3号に該当することにより停止措置を行った場合は、当該停止措置を行ったときから、同表第1号においては12箇月、同表第3号においては3箇月を経過した時点における、神奈川県警察本部長への照会結果又は神奈川県警察本部長からの通知により、当該停止措置の要件に該当しないと認められるときに、停止措置を解除するものとする。

停止措置の通知

第5条

 市長は、第2条第1項若しくは第3条各項の規定により停止措置を行い、第4条第5項の規定により停止措置の期間を変更し、又は同条第6項の規定により停止措置を解除したときは、当該有資格事業者に対し遅滞なく通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により停止措置の通知をする場合において、当該停止措置の事由が市の発注した工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。

随意契約の相手方の制限

第6条

 市長は、停止措置の期間中の有資格事業者又は当該有資格事業者を含む共同企業体を随意契約の相手方としてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該有資格事業者又は当該有資格事業者を含む共同企業体と随意契約を緊急に締結しないと市民生活に、又は行政執行上、著しい影響を与えるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 工事又は製造が特許の施工方法を採用する場合で、その特許権を有するとき。
  2. 既設の設備と密接不可分な関係にあり、同一施工者又は設置者以外の者に施工又は設置をさせた場合、その使用に支障が生じるおそれがある設備、機械等の改修等の場合で、他に相応する者がいないとき。
  3. 工事又は製造が特別の技術を要する場合で、他に相応する者がいないとき。
  4. 災害等緊急に市発注工事等を施工しなければならないとき。
  5. その他特にやむを得ない事由があると認められる場合で、他に相応する者がいないとき。

3 市長は、前項の規定により随意契約を締結する場合は、原則として、厚木市契約制度等検討委員会の承認を経るものとする。

下請等の禁止

第7条

 市長は、停止措置の期間中の有資格事業者に、工事の下請又は受託をさせてはならない。

停止措置に至らない事由に関する措置

第8条

 市長は、停止措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格事業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

工事事故等の報告

第9条

 工事を担当する課等の長(以下「工事担当課長」という。)は、担当する工事において停止措置に該当すると思われる工事事故等が発生したときは、当該工事を施工する有資格事業者に速やかに事故報告書を提出させ、直ちに必要な処置を採るものとする。
2 工事担当課長は、事故報告書の提出を受けた場合は、契約主管課長に報告するものとする。

準用

第10条

 この要綱は、業務委託契約及び物件供給契約に係る有資格事業者について準用する。

附則

1 この基準は、平成2年4月1日から施行する。
2 この基準の施行日前に厚木市建設工事指名競争入札参加者指名選考基準(昭和63年4月1日施行。以下「旧基準」という。)の規定により指名保留の措置を受けた入札参加者については、この基準による指名停止の措置を受けたものとみなし、指名保留期間の終了する日までの間、旧基準による措置期間とする。

附則

この基準は、平成3年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成4年11月20日から施行する。

附則

この基準は、平成7年5月1日から施行する。

附則

この基準は、平成10年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成13年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成14年6月1日から施行する。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年7月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 事故等に基づく措置基準

別表第1

措置要件

期間

(虚偽記載)
(1)市の発注する工事(以下「市発注工事」という。)の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6箇月

(過失による粗雑工事)
(2)市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。

1箇月以上
6箇月以内

(3)市発注工事以外の工事(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、重大なかしがあると認められるとき。

1箇月

(公契約条例に係る契約違反)
 (4)  厚木市公契約条例(平成24年厚木市条例第29号)第6条第1項に定める工事の施工に当たり、同条例第7条の規定に基づき定めた事項に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 厚木市公契約条例施行規則(平成24年厚木市規則第63号)別表第1の7の項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

6箇月

イ 厚木市公契約条例施行規則別表第1の11の項に規定する是正の措置を講ぜず、若しくは報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6箇月

ウ 厚木市公契約条例第2条第4号に規定する受注関係者が、厚木市公契約条例施行規則別表第1の8の項の規定により受注者に準じて遵守することとされた同表7の項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合で、請負人の責に帰すべきものであると認められるとき。

6箇月

(契約違反)
(5)第2号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月以上
6箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)
(6)市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

1箇月以上
6箇月以内

(7)一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1箇月以上
4箇月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
(8)市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

1箇月以上
3箇月以内

(9)一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

1箇月以上
2箇月以内

別表第2(第2条関係) 贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

別表第2

措置要件

期間

(贈賄)
(1) 次に掲げる者が市職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 有資格事業者である個人又は有資格事業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

24箇月

イ 有資格事業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

18箇月

ウ 有資格事業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

12箇月

(2) 次に掲げる者が市職員以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
ア 代表役員等

9箇月

イ 一般役員等

6箇月

ウ 使用人

3箇月

(独占禁止法違反行為)
(3) 市発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6箇月以上
12箇月以内

(4) 前号に掲げる場合のほか、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月以上
6箇月以内

(入札妨害等)
(5) 市発注工事に関し、代表役員等、一般役員等又は使用人が入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴 を提起されたとき。

  12箇月以上
24箇月以内

(6) 前号に掲げる場合のほか、代表役員等、一般役員等又は使用人が入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

3箇月以上
9箇月以内

(建設業法違反行為)
(7) 市発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6箇月以上
9箇月以内

(8) 前号に掲げる場合のほか、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月以上
6箇月以内

(落札決定後の辞退)
(9) 市発注工事に関し、落札者が落札決定後に辞退し、信頼関係を損なう行為があったとき。

1箇月以上
6箇月以内

(不正又は不誠実な行為)
(10) 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

3箇月

(11)別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

1箇月

(経営不振)
(12)銀行取引停止、民事再生手続申立、会社更生手続申立、事業停止等の経営不振状態に陥り、契約の相手方として不適当であると認められるとき。

経営状態が安定したと認められる日まで

別表第3(第2条関係) 暴力団等の措置基準

別表第3

措置要件

期間

(暴力団等)
(1) 有資格事業者である個人が厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条に定める暴力団員等であると認められたとき、又は、有資格事業者である法人等が同条例第2条に定める暴力団経営支配法人等であると認められたとき。

12箇月を経過し、かつ改善されたと認められる日まで

(2) 有資格事業者が、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められたとき。

6箇月

(3) 有資格事業者又は有資格事業者の経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。

3箇月を経過し、かつ改善されたと認められる日まで

(4) 暴力団員等から不当介入を受けていたにも関わらず、正当な理由なく、本市又は警察に通報しなかったと認められたとき。

3箇月

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