厚木市公正入札調査委員会設置規程

更新日:2024年04月01日

公開日:2021年04月01日

 この規程は、建設工事等の入札談合情報に係る対応に関し、所掌事項等について定めています。

設置

第1条

 建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会等との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、厚木市公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

所掌事項

第2条

 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

  1. 公正取引委員会等への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応に関すること。
  2. その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

組織

第3条

 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部を担任する副市長を、副委員長は他の副市長をもって充てる。
3 委員は、厚木市契約制度等検討委員会規程(昭和45年厚木市訓令第6号)第3条第3項に規定する厚木市契約制度等検討委員会の委員をもって充てる。

委員長等の職務

第4条

 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

会議

第5条

 調査委員会は、入札談合に関する情報があったとき、必要に応じて委員長が召集する。ただし、緊急かつやむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

庶務

第6条

 調査委員会の庶務は、契約主管課において処理する。

委任

第7条

 この規程に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。

附則

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 厚木市公正入札調査委員会設置要領は、廃止する。

附則

 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

附則

 この規程は、平成29年4月10日から施行する。

附則

 この規程は、平成30年4月10日から施行する。

附則

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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