厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 この規程は、厚木市の競争入札に参加することができる者の資格等について定めています。

趣旨

第1条

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、厚木市の工事又は製造の請負、物件の買入れ及び次条に定めるものの契約を締結する場合における競争入札に参加することができる者(以下「入札参加者」という。)の資格、資格の認定の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(平6告示167・平18告示123・一部改正)

市長が定める契約

第2条

第2条 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項に規定する市長が定める契約は、次に掲げるものとする。

  1. 測量、地質調査、設計、監理、補償調査、環境影響等調査検査の委託
  2. 清掃、警備、運搬、廃棄物処理、保守管理、除草等の委託
  3. その他市長が必要と認める契約

(平6告示167・平18告示123・一部改正)

入札参加者の資格

第3条

第3条 入札参加者は、第1条に規定する契約の種類ごとに、入札に参加する資格(以下「入札参加資格」という。以下同じ。)を有することについて第5条の規定による市長の認定を受けた者及びその者の営業を継承したと認められる者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  1. 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者又は第9条第1項第4号若しくは第5号の規定に該当して入札参加資格の認定の取消しを受けた者で、その事実があった後、3年を限度として市長が定める期間を経過していないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者
  2. 同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者(同種の営業を引き続き1年以上営んでいる者と同様の事情にあると認められるものを除く。)
  3. 営業について許可、認可、登録等を受けることとされている場合に、当該許可、認可、登録等を受けていない者
  4. 市長が別に定める税について、完納していない者
  5. 厚木市暴力団排除条例(平成23年厚木市条例第12号)第2条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等(以下これらを総称して「暴力団員等」という。)であると認められる者

(平18告示123・全改、平20訓令5・平24告示176・一部改正)

資格審査の認定申請手続

第4条

第4条 入札参加者の資格の認定を受けようとする者は、電子入札システム(入札の手続等を行うための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)による入札参加資格認定の申請手続を行い、併せて、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

  1. 当該営業を行っていることを明らかにする書類(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
  2. 当該営業について許可、認可、登録等を受けていることとされている場合は、当該許可、認可、登録等を受けていることを証する書類
  3. 代表者(法人にあっては、役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)を含む。)の役職、氏名、生年月日、性別及び住所に関する書類又はこれに代わるものとして市長が別に定める書類
  4. 市税の納税状況を市長が調査すること及び神奈川県警察本部(警察法(昭和29年法律第162号)第47条第1項の規定により神奈川県に置かれた警察本部をいう。)に、暴力団員等に該当するか否かの照会をすることに関する同意書
  5. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類が神奈川県知事と締結した競争入札参加資格認定申請に係る共同受付に関する協定書(以下「協定書」という。)に基づき神奈川県知事に提出されたときは、同項の規定により市長に提出されたものとみなす。

(平18告示123・全改、平24告示176・一部改正)

入札参加者の資格の認定

第5条

第5条 市長は、入札参加者の資格の認定については、契約の種類及び金額ごとに、次に掲げる事項について審査した結果を総合的に勘案して行うものとする。

  1. 年間平均販売高又は受託高
  2. 自己資本額
  3. 職員数(技術職員の数及び技術職員以外の職員の数)
  4. 営業年数
  5. 経営状況
  6. 工事の請負に係る入札参加資格の認定である場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項に規定する経営事項審査項目及び基準

2 協定書に基づき神奈川県知事が審査した前項各号に掲げる事項は、この規則の規定により市長が審査したものとみなす。
(平4告示142・平6告示167・平18告示123・平19告示71・一部改正)

資格者名簿への登録

第6条

第6条 市長は、第4条の規定により申請があったときは、前条第1項の規定により入札参加資格の審査をし、認定をした者について電子入札システムの資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録するものとする。

(平6告示167・一部改正、平18告示123・旧第7条繰上・一部改正)

資格審査の申請受付時期及び有効期間

第7条

第7条 入札参加資格審査の申請受付時期は、市長が別に定める期間とする。この場合において、受付場所、受付期間その他受付について必要な事項は、その都度公告する。

2 入札参加資格の有効期間は、市長が別に定める日までとする。

(平12告示191・一部改正、平18告示123・旧第8条繰上・一部改正)

届出

第8条

第8条 入札参加資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、必要に応じて事実を証する書類を添付しなければならない。

  1. 許可、認可、登録等の更新・変更があったとき。
  2. 商号若しくは名称、所在地若しくは住所、代表者、役員、委任先名、代理人又は資本金に変更があったとき。
  3. 業務を休止し、又は廃止したとき。

2 市長は、前項の規定により、同項第1号及び第2号に掲げる事項(同号に掲げる役員を除く。)について届出があったときは、速やかに資格者名簿を補正し、同項第3号に掲げる事項についての届出があったときは、資格者名簿からその者に係る記載を削除するものとする。

(平18告示123・旧第9条繰上、平19告示71・平24告示176・一部改正)

入札参加資格の認定の取消し

第9条

第9条 市長は、入札参加資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格の認定を取り消すことができる。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者となったとき。
  2. 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するとき。
  3. その営業について、必要な許可、認可等の取消しを受けたとき、又はそれらの有効期間が満了したとき。
  4. 虚偽又は不正な方法により入札参加資格の認定を受けたことが明らかになったとき。
  5. 経営状況が著しく不良となり、競争入札に参加させることが不適当と認められるとき。
  6. その者の営業について、事業主(法人にあっては役員)又は管理的地位にある従業員が贈賄、供応その他の不正行為により起訴されたとき。

2 市長は、前項の規定により入札参加資格の認定を取り消したときは、資格者名簿からその者に係る記載を削除するとともに、速やかにその旨を通知するものとする。

(平4告示142・平12告示59・一部改正、平18告示123・旧第10条繰上・一部改正)

共同企業体

第10条

 第10条 2以上の者が共同企業体を編成し、入札参加資格の認定を受けようとする場合は、市長が別に定めるところによる。

(平18告示123・旧第11条繰上)

附則

  1. この規程は、公表の日から施行し、平成元年度以降の入札参加者の資格の認定に係る申請から適用する。
  2. 厚木市の指名競争入札に参加することができる者の資格等に関する規程(昭和47年厚木市告示第147号)は、廃止する。
  3. 次に掲げる者に係る第8条第3号に規定する有効期間の末日は、同号の規定にかかわらず、平成17年9月30日とする。
    1. 平成15年に行われた入札参加資格審査により入札参加資格を認定された隔年申請者
    2. 平成16年に行われた入札参加資格審査により入札参加資格を認定された中間年の申請者
    3. 平成17年の市長が定める期間に行われる入札参加資格審査の隔年申請者
      (平16告示224・追加)

附則(平成元年告示第81号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成4年告示第142号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成6年告示第167号)

この規程は、平成6年12月15日から施行する。

附則(平成7年告示第109号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成8年告示第35号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年告示第31号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年告示第43号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年告示第59号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成12年告示第191号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成16年告示第224号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成17年訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、公表の日から施行する。

附則(平成18年告示第123号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年告示第71号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年訓令第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成24年告示第176号)

この規程は、平成24年10月1日から施行し、平成25年4月1日以後の入札参加者の資格の認定に係る申請から適用する。

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