令和7年4月からコンサルタント業務における最低制限価格の計算方法を一部変更します

更新日:2025年04月01日

公開日:2025年04月01日

厚木市では、コンサルタント業務の入札において、適切な品質確保の観点から最低制限価格を設定していますが、令和7年4月1日以降に公告または通知を行う入札案件から最低制限価格の計算方法を一部変更します。

 

・固定型最低制限価格の対象業務

(1) 設計金額100万円を超える工事に係る土木関係及び建築関係の建設コンサルタント業務【契約検査課発注】

(2) (1)に該当しない土木関係及び建築関係の建設コンサルタント業務で最低制限価格を設定するものの中で積算基準により予定価格を積算したもの【担当課発注

固定型最低制限価格の算定方法
改正後 現行

入札比較価格に以下の設定割合を乗じて得た額。

・土木設計(100分の81)

・建築設計(100分の81)

・測量調査(100分の82)

・地質調査(100分の85)

・その他  (100分の81)

入札比較価格に以下の設定割合を乗じて得た額。

・土木設計100分の80)

・建築設計(100分の80)

・測量調査(100分の82)

・地質調査(100分の85)

・その他  (100分の80)

 

・変動型最低制限価格の対象業務

土木関係及び建築関係の建設コンサルタント業務で最低制限価格を設定するものの中で積算基準によらず見積等により予定価格を積算したもの【担当課発注】

算定対象の入札
改正後 現行

次の各号のいずれにも該当しない入札をいう。

(a) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定める入札参加資格のない者がした入札

 

(b) 厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第13条に該当し、無効とした入札

 

(c) 予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額よりも高い金額でした入札

 

(d)入札比較価格に100分の60を乗じて得た額に満たない額で行った入札

 

(e)その他入札ごとに定めた入札の無効に関する事項に該当し、無効とした入札

次の各号のいずれにも該当しない入札をいう。

(a) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に定める入札参加資格のない者がした入札

 

(b) 厚木市契約規則(平成14年厚木市規則第33号)第13条に該当し、無効とした入札

 

(c) 予定価格から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額よりも高い金額でした入札

 

(d)入札比較価格に100分の10を乗じて得た額に満たない額で行った入札

 

(e)その他入札ごとに定めた入札の無効に関する事項に該当し、無効とした入札

変動型最低制限価格の算定方法
改正後 現行

(a) 算定対象分の入札についてその平均額を求め、その額に100分の85を乗じて得た額。

 

(b) (a)により算定した最低制限価格が入札比較価格に100分の60を乗じて得た額に満たないとき、又は算定対象の入札の数が3に満たないときは(a)の規定にかかわらず、入札比較価格に100分の60を乗じた額を最低制限価格とする。

(a) 算定対象分の入札についてその平均額を求め、その額に100分の85を乗じて得た額。

 

(b) (a)により算定した最低制限価格が入札比較価格に100分の10を乗じて得た額に満たないとき、又は算定対象の入札の数が3に満たないときは(a)の規定にかかわらず、入札比較価格に100分の10を乗じた額を最低制限価格とする。

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