電子契約の導入について
この度、本市の契約の一部において、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型電子契約サービスを利用し、次のとおり電子契約を導入することとなりましたので、お知らせいたします。なお、電子契約を利用できる案件については、あらかじめ入札説明書、入札者指名通知書及び入札参加心得等でお知らせします。電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙文書での契約も可能です。利用方法の詳細については、「電子契約説明動画」及び関連ファイルの「電子契約利用ガイド」をご覧ください。
対象案件
令和6年1月4日以降に入札公告・入札指名等を行う次の案件
- 工事請負契約
- 業務委託契約(コンサル及び一般委託)
- 物品購入契約
- 物品賃貸借契約
※ ただし、契約期間が10年を超える契約は対象外とします。
電子契約について
書面に押印した物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子契約サービスのクラウド上に、PDF形式の契約書データをアップロードし、発注者・受注者が電子署名をすることにより、インターネット上で法的に有効な契約として成立させるものです。
なお、電子契約は、インターネット環境とメールアドレスがあれば利用可能で、無料で利用することができます。
【電子契約イメージ】
【電子契約説明動画】
電子契約導入に係るQ&A
Q1.電子契約では印紙税を払わなくて良いのでしょうか?
A1.お見込みのとおりです。電子契約システムで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です。
Q2.電子契約で締結したPDF文書を印刷しても問題はありませんでしょうか?
A2.電子帳簿保存法の改正により、電子データのみでの保管が義務付けられています。
Q3.電子契約は必ず利用しなければいけませんか?電子契約での契約を選択後、紙での契約に変更ができますか?
A3.電子契約の利用は義務ではありませんので、受注者が希望した場合に利用することができます。電子契約の利用を希望しない場合は、「電子契約利用申請書」の提出は不要です。
また、諸般の事情により電子契約の利用が困難になった場合、当初契約の締結前であれば、紙の契約書へ変更可能です。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係・物品契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080・046-225-2171
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日
公開日:2023年12月19日