電子契約について

更新日:2026年11月05日

公開日:2024年04月01日

本市では、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供するクラウド型電子契約サービスを利用し、電子契約を導入しています。

電子契約を利用できる案件については、あらかじめ入札説明書、入札者指名通知書及び入札参加心得等でお知らせします。

電子契約を希望しない場合は、従来どおり紙文書での契約も可能です。

利用方法の詳細については、「電子契約説明動画」及び関連ファイルの「電子契約利用ガイド」をご覧ください。

 

対象案件

  1. 工事請負契約
  2. 業務委託契約(コンサル及び一般委託)
  3. 物品購入契約
  4. 物品賃貸借契約

※ ただし、契約期間が10年を超える契約は対象外とします。

電子契約とは

書面に押印した物理的な契約書の作成をもって契約の成立・担保をするのではなく、電子契約サービスのクラウド上に、PDF形式の契約書データをアップロードし、発注者・受注者が電子署名をすることにより、インターネット上で法的に有効な契約として成立させるものです。

なお、電子契約は、インターネット環境とメールアドレスがあれば利用可能で、無料で利用することができます。

【電子契約イメージ】

イメージ図

電子契約利用に係るQ&A

Q1.電子契約を希望する場合にはどのようにしたらよいですか?また、提出書類を教えてください。

A1.市から落札決定の連絡があった際に電子契約の利用希望の旨をお伝えください。電子契約をご利用の際には関連ファイルの「電子契約利用申請書」を提出してください。詳しくは関連ファイルの「電子契約利用ガイド」をご確認ください。

Q2.電子契約では印紙税を支払わなくてよいのでしょうか?

A2.印紙税の納付は不要です。電子契約システムで締結された電子契約書は、印紙税法第2条に定める「文書」には該当しないことが理由です。

Q3.電子契約は必ず利用しなければなりませんか?また、一度電子契約を選択した後で紙の契約に変更することは可能でしょうか?

A3.電子契約の利用は義務ではなく、受注者が希望した場合にのみ利用できます。電子契約を希望しない場合は、「電子契約利用申請書」の提出は不要です。
また、何らかの事情で電子契約の利用が困難になった場合でも、契約締結前であれば、紙の契約書に変更することが可能です。

Q4.電子契約で締結したPDF文書を印刷し、紙で保存しても問題はありませんか?

A4.電子帳簿保存法の改正により、電子データのままでの保存が原則として義務付けられています。そのため、印刷して紙で保存するだけでは要件を満たさない場合があります。

関連ファイル

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総務部 契約検査課 工事契約係・物品契約係
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