建設業法改正に伴う監理技術者の専任の緩和について

更新日:2023年06月02日

公開日:2021年04月01日

令和元年6月12日に建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律が公布され、令和3年4月1日から全面適用となり、監理技術者の専任に関する要件が緩和されました。これに伴い、厚木市において「監理技術者補佐」を配置すれば「特例監理技術者」として2現場の兼務が可能になります。監理技術者が兼務できる工事について、次のとおり取り扱います。

兼務対象工事及び件数

予定価格2億円以下の建築工事一式

予定価格3億円以下のその他工事

兼務する工事は、24時間体制での巡回を必要とする応急処理工事等を除く。

 

兼務できる件数は2件

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