厚木市発注工事における現場代理人の常駐義務緩和措置について

更新日:2023年01月01日

公開日:2021年04月01日

 本市では、「厚木市工事請負契約約款」第10条第2項の規定等により、現場代理人は工事現場に常駐することと定めており、一人一現場の制約を設けています。
 しかし、現下の厳しい社会経済情勢を踏まえ、市内建設事業者の受注機会の拡大を図るため、現場代理人の常駐義務の緩和を実施しています。

現場代理人を兼任することができる対象工事について

 次の条件をすべて満たす場合に、建築一式工事については請負金額8,000万円未満、建築一式工事以外の工事については請負金額4,000万円未満の工事について2件まで兼任することができます。

  1. 受注者は厚木市内に本店を有する者であり、前年度において65点未満の工事成績評定点を受けた者でないこと。
  2. 現場代理人が、発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡が取れる状態であること。
  3. 現場代理人は、発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。
  4. 現場代理人が、作業期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、必ず連絡員が常駐し、携帯電話等により常時連絡が取れる状態を確保し、発注者又は監督員との連絡に支障をきたさないこと。なお、この連絡員については元請人又は下請人の中から選定すること。
  5. 現に現場代理人を兼任していないこと。
  6. 建設業法第7条第1項又は第15条第1項第2号に規定する技術者(営業所専任技術者)でないこと。 

現場代理人兼任配置の届出手続き

 現場代理人を兼任配置しようとする場合には、新たな工事案件の落札候補者になったときに「配置予定技術者・現場代理人調書」に併せて、「現場代理人兼任配置届出書」を契約検査課に提出してください。また、現場代理人を変更し、兼任配置とするときは「現場代理人等変更届」を工事主管課に提出し、「現場代理人兼任配置届出書」を契約検査課に提出してください。

留意事項等

  1. 受注者は、兼任配置としたことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることが無いよう、より一層配慮してください。
  2. 受注者は、兼任配置とした工事について、工期内の履行を徹底してください。
  3. 兼任配置とされた現場代理人は作業期間中、移動中を除き、両工事の現場を同時に不在とすることはできません。また、現場代理人が作業期間中にやむを得ず工事現場を離れる場合は、連絡員が必ず常駐してください。
  4. 兼任配置とした工事が、その後の設計変更により条件を満たさなくなった場合においても、引き続き本取り扱いを適用します。
  5. 兼任配置とした工事において、施工管理体制が不十分と判断した場合は、市は兼任配置を解除します。

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総務部 契約検査課 工事契約係
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