工事に係る入札金額の内訳書の取扱いについて

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

入札時の内訳書の提出に係る取扱いについて、次のとおり定めるものとします。
関連ファイル「工事の入札時における手続きについて」及び「内訳書基準」を必ずご確認ください。

1 対象案件

 競争入札で執行する工事全案件(見積合わせは除く)

2 提出する内訳書の範囲

 土木系工事については本工事内訳まで、建築系工事については科目別内訳まで、総価単価契約工事については総価単価契約用内訳書を提出してください。なお、内訳書の書式については入札説明書及び確認通知書に添付します。

3 内訳書確認の時期

 電子入札システムにより入札執行する案件については、開札後から、落札候補者に通知を送付するまでの間に確認します。
 電子入札システムによらず入札執行する案件については、入札書提出時に確認します。

4 内訳書の提出方法

 電子入札システムにより入札執行する案件については、電子入札システムの入札書提出時に内訳書ファイル(excel書式)を添付し、提出してください。
 電子入札システムによらず入札執行する案件については、入札書と併せて内訳書を提出してください。

5 提出された内訳書の取扱い

 提出された内訳書が適正でない場合(項目等の誤記、内訳書の形式の相違及び入札金額と内訳書の総額の相違等)は、当該事業者の入札を無効とし、当該事業者が落札候補者であった場合には、次順位の事業者を落札候補者とします。
 再度入札を行う場合において、上記の理由により無効な入札をした事業者は、再度入札に参加することができないものとします。

6 再度入札時の内訳書の提出

内訳書の提出は初回のみとし、再度入札時は提出を要しません。ただし、総価単価契約の案件については、再度入札後、落札者のみ内訳書の提出を要します。

関連ファイル

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