厚木市建設工事共同企業体取扱基準の運用について

更新日:2021年04月01日

公開日:2021年04月01日

 本件は、厚木市建設工事共同企業体取扱基準の運用について定めるものとする。

特別共同企業体の対象工事

第3条関係

 特別工事とは、経済状況の活性化を図り、市内の中小建設業者を育成するために技術力を結集する必要があると市長が認めた工事をいう。
2 土木一式工事は、一般土木工事で、公共下水道工事、都市下水路工事、河川工事、橋梁工事を含むものとする。

特別共同企業体の構成員の数

第4条関係

 構成員の数は次の区分による。

  1. 設計額が20億円未満の場合 2社
    ただし、市長が工事の施工に著しい支障が生じると認める場合又は市内の中小建設業者を育成するために特に必要であると認める場合は、3社とすることができる。
  2. 設計額が20億円以上の場合 3社

2 一般競争入札等により競争を行わせる場合において、構成員は、2社の場合、構成員A(特別共同企業体の代表者。以下同じ。)及び構成員Bに、3社の場合、構成員A、構成員B及び構成員Cに区分するものとする。
3 本市における特別共同企業体は、共同施工方式を原則とする。

特別共同企業体の組合せ

第5条関係

 特別共同企業体の組合せは、競争性の確保に加え、当該特別工事の規模、内容及び技術的難易度、市内の中小建設業者の育成等を総合的に勘案し決定するものとする。
2 特別共同企業体により本市発注工事を施工中の場合は、同じ構成員と特別共同企業体を結成することはできないものとする。

特別共同企業体の資格要件

第6条関係

 施工実績については、民間工事の実績についても考慮することができるものとする。 

特別共同企業体の結成方法及び代表者

第7条関係

 構成員Aの事業者の施工能力は、必ず構成員Bの事業者の施工能力を上回るものとし、構成員Bの事業者の施工能力は、必ず構成員Cの事業者の施工能力を上回るものとする。
この場合の施工能力とは、経営事項審査結果通知書の当該工事における工種の総合評点をいう。

特別共同企業体の資格申請等

第10条関係

 経常共同企業体の構成員であっても、単独での登録がある事業者について、特別共同企業体の構成員となることを妨げない。

特別共同企業体の資格認定等

第11条関係

 第2項の当該特別工事と密接に関連する工事とは、認定の対象となった工事を請負った特別共同企業体との随意契約により履行することが適当である関連工事をいう。

経常共同企業体の組合せ

第18条関係

 建設業における中小企業者は次の各号のいずれかに該当する者である。

  1. 資本金3億円以下
  2. 従業員300人以下

経常共同企業体の技術的要件

第19条関係

 施工実績については、民間工事の実績についても考慮することができるものとする。

経常共同企業体の資格申請等 経常共同企業体の資格認定等

第22~23条関係

 経常共同企業体の資格認定は、構成員個々の資格認定を行い、その結果、全構成員が入札参加者の資格を有すると認めた後、共同企業体としての総合評点等を算出し、以降については、当該共同企業体を一般入札参加資格審査申請者及び資格認定後の一般入札参加者と同等に扱おうとするものである。

附則

1 この運用については、平成13年7月1日から施行する。
2 特別共同企業体取扱基準の運用について(平成2年4月1日施行)は廃止する。

附則

1 この運用については、平成18年4月1日から施行する。
2 特別共同企業体取扱基準の運用について(平成13年7月1日施行)は廃止する。

附則

この運用については、平成20年4月1日から施行する。

附則

この運用については、平成22年2月1日から施行する。

附則

この運用については、平成28年4月1日から施行する。

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