公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価等の改定に伴う対応について

更新日:2024年05月29日

公開日:2023年02月27日

   神奈川県において、「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が令和6年3月1日に改定されました(以下「新労務等単価」という。)が、本市では、適切な価格での契約及び建設労働者等への適切な水準の賃金の確保を促進するため、請負代金額を変更できる特例措置を実施するとともに、工事の請負契約でインフレスライド条項を適用します。

   当該特例措置により請負代金額を変更した場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負代金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げ等について適切に対応していただくようお願いします。

1 単価改定に伴う特例措置について

(1) 特例措置の内容

   令和6年3月1日以降に契約をした工事及び委託業務のうち、旧労務単価等を適用して積算した契約について、新労務単価等での請負代金額に変更するための協議ができることとします。

 

(2) 変更の方法

   受注者からの請負代金額の変更についての協議の請求があった場合は、請負代金額の変更協議をおこなうこととなります。

 

(3) 協議請求期限

   契約締結後から1箇月以内

 

2 賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について

(1) 対象工事

  ア  令和6年2月29日以前に契約した工事で、基準日(請求日から14日以内の範囲で定める。)以降の残工事期間が2箇月以上ある工事

  イ  残工事費が1%を超えて変動している工事

 

(2) スライド額の請求

   残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める。)から2箇月以上必要であることを留意のうえ請求し、発注者との協議により変更額を決定し契約を締結する。

 

 

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