建設業法第 20 条の2第2項の規定に基づく工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知について

更新日:2025年04月01日

公開日:2025年04月01日

令和6年12月13日に建設業法の一部が改正され、建設工事の落札者(随意契約の場合は契約の相手方)は、その請け負う建設工事について「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認められる場合は、落札決定(随意契約の場合は、相手方の決定)から契約を締結するまでの間に、発注者に対してその旨(おそれ情報)を根拠情報と併せて通知しなればならないこととされました。

1 対象工事

全ての建設工事

2 工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象

・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
(例)国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰であって、天災その他不可抗力により生じるもの
(例)○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足

3 通知の時期、方法

​ 落札者は、「工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象」が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合は、相手方の決定)から契約を締結するまでの間に、建設業法第20条の2第2項に基づく通知書(関連ファイル参照)を工事担当課に提出してください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先 inquiry

総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058

メールフォームによるお問い合わせ