入札における「労務費等が明示された内訳書」の提出及び「労務費ダンピング調査」について
建設工事における適正な労務費の確保等のため、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下、入契法といいます。)」が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの」の記載が義務付けられました。(入契法第12条)
これに伴い、令和8年4月1日以降に公告等を行う案件から、労務費等の記載欄を追加した内訳書へ様式を変更します。
また、労務費の適正性を調査するため、「労務費ダンピング調査」を実施します。
対象案件
契約検査課で発注する工事を対象とします。
なお、次の工事については、この取扱いの対象外です。
(1) 随意契約により発注する工事
(2) 単価契約により発注する工事(※)
※労務費等の明示のない従来様式の内訳書の提出は必要です。
実施時期
令和8年4月1日以降の公告及び指名通知する案件から実施
1 労務費等が明示された内訳書
次のとおり取扱いを定めます。
関連ファイル「工事の入札時における手続について」及び「内訳書基準」を必ずご確認ください。
内訳書の様式
内訳書の様式は、公告等の入札説明書としてexcel形式のファイルを添付します。
内訳書サンプル(土木工事) (Excelファイル: 13.0KB)
内訳書サンプル(建築工事) (Excelファイル: 13.0KB)
内訳書の提出方法、注意事項
電子入札システムにより入札執行する案件については、電子入札システムの入札書提出時に内訳書ファイル(excel書式)を添付し、提出してください。
電子入札システムによらず入札執行する案件については、入札書と併せて内訳書を提出してください。
【注意事項】
1 内訳書の材料費、労務費、法定福利費、建退共制度の掛金、安全衛生経費が未記載の場合は、入札が無効となります。(ただし、令和9年3月31日までに公告する工事に限り、暫定的に無効としないこととします。)
2 材料費、労務費、建退共制度の掛金、安全衛生経費について、材料費と労務費等の区分が困難な単価等により、全てを計上できない場合及び一部のみ計上できない場合は、未記入ではなく、「算出不能」、「計上不可」、「〇〇円(一部のみ計上)」等その旨が分かること記載してください。
内訳書確認の時期
電子入札システムにより入札執行する案件については、開札後から、落札候補者に通知を送付するまでの間に確認します。
電子入札システムによらず入札執行する案件については、入札書提出時に確認します。
提出された内訳書の取扱い
提出された内訳書が適正でない場合(項目等の誤記、内訳書の形式の相違及び入札金額と内訳書の総額の相違等)は、当該事業者の入札を無効とし、当該事業者が落札候補者であった場合には、次順位の事業者を落札候補者とします。
再度入札を行う場合において、上記の理由により無効な入札をした事業者は、再度入札に参加することができないものとします。
再入札時の内訳書の提出
内訳書の提出は初回のみとし、再入札時は提出を要しません。
ただし、総価単価契約の案件については、再度入札後、落札者のみ内訳書の提出を要します。
2 労務費ダンピング調査
落札候補者が提出した内訳書に記載された直接工事費が、直接工事費の設計額に100分の100を乗じた額(以下、「一定水準」という。)以上かの確認を行います。
なお、内訳書に記載された直接工事費が一定水準を下回る場合は、理由書により、理由の確認を行います。理由書の提出を拒んだ場合は、入札の条件に違反した入札として無効とすることができるものとします。
※詳細は「労務費ダンピング調査の取扱いについて」をご確認ください。
労務費ダンピング調査の取扱いについて (PDFファイル: 60.5KB)
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 契約検査課 工事契約係
〒243-8511
厚木市中町3-17-17
電話番号:046-225-2080
ファックス番号:046-223-4058
メールフォームによるお問い合わせ










更新日:2026年03月27日
公開日:2026年03月27日