公共工事中間前払金について
本市では、契約金額130万円以上の工事について、前払金とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う、公共工事中間前金払を実施しております。
公共工事中間前金払は、従来の部分払と比べ、手続きが簡素化・迅速化することから、建設業者の資金の円滑化を目的とします。
詳しくは、関連ファイルの「中間前払金の御案内」を御覧ください。
関連ファイル
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総務部 契約検査課 工事契約係
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厚木市中町3-17-17
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ファックス番号:046-223-4058
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更新日:2021年04月01日
公開日:2021年04月01日