厚木インター南部中心地区に係る条例の制限について
厚木インター南部中心地区地区整備計画区域については、さらにサテライトビジネスパーク地区、業務・商業地区、物流・業務地区が定められており、これらの地区に対して1.建築物の用途制限、2.建築物の建ぺい率の最高限度、3.壁面の位置の制限、4.建築物の高さの最高限度の制限が定められています。
それぞれの制限の概要については、次の通りです。
1.建築物の用途制限
それぞれの地区において建築することができる建築物は次の通りです。
サテライトビジネスパーク地区
- 事務所
- 物品販売業を営む店舗(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項第5号に規定する営業の用に供するものを除く。)
- 飲食店(風営法第2条第4項に規定する営業の用に供するものを除く。)
- 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)
- 集会場
- 展示場
- スポーツの練習場
- 地域冷暖房施設(熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第2項に規定する熱供給事業の用に供する施設である建築物をいう。)
- 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの
業務・商業地区
- 事務所
- 物品販売業を営む店舗(風営法第2条第6項第5号に規定する営業の用に供するものを除く。)
- 飲食店(風営法第2条第4項に規定する営業の用に供するものを除く。)
- 集会場
- 展示場
- スポーツの練習場
- 自動車修理工場
- 倉庫
- 自動車車庫
- 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
- トラックターミナル(自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規定するトラックターミナルをいう。)その他貨物の積卸しの用途に供する建築物
- 荷さばき場(流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第4号に規定する荷さばき場をいう。)の用途に供する建築物
- 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの
物流・業務地区
- 事務所
- 物品販売業を営む店舗(風営法第2条第6項第5号に規定する営業の用に供するものを除く。)の用途に供する建築物で、売場の床面積の合計が150平方メートル以下のもの
- 飲食店(風営法第2条第4項に規定する営業の用に供するものを除く。)
- 金属板、金属線、紙若しくは合成樹脂の切断、木材の引割り、製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
- 農産物、畜産物又は水産物の処理又は加工の事業の用に供する工場
- 自動車修理工場
- 法別表第2(ぬ)項第1号及び第3号に掲げる工場以外の工場(前3号に掲げる工場を除く。)で、作業場の床面積の合計が300平方メートル以下のもの
- 倉庫
- 自動車車庫
- トラックターミナルその他貨物の積卸しの用途に供する建築物
- 荷さばき場の用途に供する建築物
- 自動車に直接燃料を供給するための建築物
- 洗車の用に供する建築物
- 法別表第2(ぬ)項第4号の規定により政令で定める数量以下の危険物の貯蔵又は処理に供する建築物
- 卸売市場の用途に供する建築物
- 歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物
- 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
- 前各号の建築物に附属するもの
2.建築物の建ぺい率の最高限度
サテライトビジネスパーク地区及び業務・商業地区において建ぺい率の最高限度が次の通り定められています。なお、角地緩和等が適用できる条件の敷地であっても、本条例で定められた数値を超えることはできません。
サテライトビジネスパーク地区
10分の6
業務・商業地区
10分の6
3.壁面の位置の制限
それぞれの地区における壁面の位置の制限は、厚木インター南部中心地区地区計画の地区整備計画について都市計画により定められた制限内容となります。
詳細は下部の関連ページから都市計画のページを御参照ください。
4.建築物の高さの最高限度
サテライトビジネスパーク地区において建築物の高さの最高限度が次の通り定められています。
サテライトビジネスパーク地区
115メートル
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更新日:2022年03月02日
公開日:2021年04月01日